社会福祉法人等利用者負担額軽減制度
介護保険における社会福祉法人等利用者負担額軽減制度について記載しています。
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の1割の自己負担額並びに食費・居住費の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)が軽減されます。
生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について、全額軽減されます。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
軽減の対象となる介護サービス及び対象経費
法人等が利用者負担の軽減制度を行うことを、都道府県及び市町に申し出をした次のサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額が軽減の対象となります。
- 訪問介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防短期入所生活介護
対象者及び要件
世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の5つの要件を満たしていること。
- 1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに、100万円加算した額以下であること。
- 世帯が居住に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの
下記の書類等をご持参のうえ、本庁介護高齢福祉課または各支所住民福祉課へ申請してください。
1.印鑑(朱肉を使用するもの)
2.世帯全員の1年間(前年中)の収入状況がわかるものの写し
(源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え、年金支払通知書、老齢年金証書(受給者のみ)、恩給支払通知書、各種社会保険料支払通知書、借家、借地契約書の写し、その他収入を証する書類)
3.世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
(預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)(預貯金通帳については、前年1月1日から直近の出し入れが確認できるもの))
4.生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
※申請書及び申請に係る申告書は、本庁介護高齢福祉課及び各支所住民福祉課へ備えてあります。
認定書の有効期間
申請の属する月の初日から、翌年度の6月末日までとなります。(申請日が4月から6月までの場合:当該年度の6月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年度以降(7月1日以降)も助成の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
お問い合わせ
- 本庁 介護高齢福祉課
- TEL:0595-26-3939
- FAX:0595-26-3950
- E-MAIL:kaigo@city.iga.lg.jp











