社会福祉法人軽減
介護保険における社会福祉法人軽減について記載しています。
介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な方が介護保険サービスを利用する場合の利用者負担額の一部を軽減することにより、サービスの利用促進を図るための制度です。
対象者
世帯全員が市町村民税非課税であって、次の要件を全て満たす方で、収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な方として市長が認めた方が軽減の対象となります。(介護老人福祉施設入所者は、入所前の世帯状況により判断します。)ただし、生活保護世帯の方は対象外で、訪問介護利用者負担額減額認定証をお持ちの方の訪問介護利用については対象となりません。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 家庭などの日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
対象サービス及び対象経費
法人等が利用者負担の軽減制度を行うことを、都道府県及び市町村に申し出をした次のサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額が軽減の対象となります。
- 介護老人福祉施設
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
軽減の限度
対象サービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
手続き
下記の書類等をご持参のうえ、本庁高齢障害課または各支所住民課へ申請してください。申請に基づき、内容等を確認のうえ、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付します。軽減を受けようとするときは、事前に居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)又は社会福祉法人等に確認証を提示し、軽減後の利用料金を支払ってください。
- 申請書
- 資産等申告書
- 印鑑
- 介護保険被保険者証
- 収入、預貯金等がわかるものの写し
- 【施設サービス利用者のみ】入所し、まはた入所予定施設における利用者負担額等について記載されている契約書等の写
※申請書及び資産等申告書は、本庁高齢障害課または各支所住民課へ備えてあります。
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