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(2006年12月20日更新)

伊賀市文化会館

伊賀市西明寺にある「伊賀市文化会館」は伊賀市の文化創造の拠点です。
さまざまホールをはじめ、多目的室、会議室、楽屋、リハーサル室などがあり、劇やコンサート、講演などのさまざまなイベントが開催されています。
さまざまホールは1階固定席893席・車椅子席6席、2階固定席282席の客席があります。また、母子室も完備されており、お子様連れでも安心してご利用いただくことができます。
市民の文化・芸術の発展の場として、また質の高い文化・芸術に触れる場として大いに活用されています。

 

伊賀市文化会館

 

<伊賀市文化会館 施設利用料金>

施設の名称

午前

(午前9時から正午

まで)

午後

(午後1時から午後

5時まで)

夜間

(午後6時から午後

10時まで)

全日

(午前9時から午後

10時まで)

備考

ホール

平日

15,000

21,000

25,000

58,000

 

土・日・休日

21,000

29,000

35,000

80,000

 

ホワイエ

平日

15,000

21,000

25,000 

58,000

 

ホワイエのみで

使用する場合

土・日・休日

21,000

29,000

35,000

80,000

楽屋

第1楽屋

1,000

1,400

1,700

3,900

 

第2‐1楽屋

300

400

500

1,100

 

第2‐2楽屋

300

400

500

1,100

 

第3楽屋

300

400

500

1,100

 

第4楽屋

300

400

500

1,100

リハーサル室

1,500

2,100

2,500

5,800

 

多目的室

2,100

3,000

3,600

8,300

 

会議室

1,000

1,400

1,700

3,900

 

リハーサルロビー

1,000

1,400

1,700

3,900

備考

1 午前・午後使用は、午前9時から午後5時、午後・夜間使用は午後1時から午後10時の時間とし、その利用料金は、各時間帯の基本利用料の合計額とする。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本利用料金に次表の割合を乗じて得た額を加算する。ただし、使用者が入場料又はこれに類するものを徴しない場合でも営利の目的のために使用する場合は、基本利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算する。
   営利の目的のために使用する場合は、100分の200
   営利の目的以外に使用する場合は、100分の50
4 ホールを準備又は練習のため使用する場合の利用料金は、基本利用料金の100分の50に相当する額とする。
5 使用許可時間以外の超過使用は、施設の使用に関し支障がない限り1時間以内とし、超過利用料金は、その直前時間帯の基本利用料金の100分の30とする。
6 午前・午後の多目的室を3分の1使用する場合の基本利用料金は、当該利用料金に100分の30を乗じて得た額とする。
7 第2楽屋を分割して使用する場合の基本利用料金は、当該利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。
8 冷暖房を使用する場合は、基本利用料金に100分の50を乗じて得た額を基本利用料金に加算する。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
10 この表に定めのない施設の利用料金は、類似する施設の利用料金に準じて算出した額とする。
11 営利目的とは、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をいう。

詳しくはこちらをご覧ください 伊賀市文化都市協会ホームページ

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お問い合わせ

本庁 文化国際課
TEL:0595-22-9624

FAX:0595-22-9628
E-MAIL:
bunkoku@city.iga.lg.jp

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