伊賀市議会基本条例
伊賀市議会基本条例が制定されました
伊賀市議会基本条例は、平成19年2月28日に行われました平成19年第1回伊賀市議会定例会において可決され、同日、制定されました。
この条例の制定は、伊賀市の憲法であります伊賀市自治基本条例第5章で謳われております「議会の役割と責務」の具体化を目指したものです。
特に本条例の特徴として、
1.市民との意見交換の場である「議会報告会」の設置
2.市民に分かりやすい議会議論並びに審議論点の明確化のため「一問一答方式の導入」と「行政への反問権の付与」
3.政策の公正、透明性の確保と議会審議での論点情報の形成のため、行政に対し「情報の発生源など7項目」の提出を求める
4.二元代表制の一翼を担う議会としての共通認識の醸成を図るなどの「政策討論会」の設置
5.常任、特別委員会などの活動の一環として「出前講座」の設置
6.議案に対する「議員の対応」の公表
7.議員の定数、報酬の改正は、議会自ら説明責任を果たすため「議員提案」を行う
以上のように、この条例は、伊賀市自治基本条例に謳われている「議会と議員の責務」並びに「市民参加と情報共有」が網羅された10章23条から構成されております。
【伊賀市議会基本条例制定までの経緯】
平成18年5月 議会のあり方検討委員会が設置され、
1.伊賀市議会基本条例について
2.政務調査費の使途について
3.議員定数について
以上3項目を議長から諮問される。
平成18年6月〜8月 市民と議会の意見交換会を開催。(56会場、83団体、約500名の市民が参加)
平成18年9月〜10月 議会のあり方検討委員会で素案作成。
平成18年11月 伊賀市議会基本条例の住民説明会を開催。(市内6ヶ所)
平成18年11月27日 議会のあり方検討委員会から議長に答申。
平成18年12月1日
〜12月14日 パブリックコメント。
平成18年12月
〜平成19年1月 7回の議員全員懇談会を開催し、答申案について章別に議論し、修正・削除を行う。
平成19年2月28日 『伊賀市議会基本条例』が可決される。
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
