よくある質問
自治協の収益事業について【2012年6月更新】
- [公開日:2017年7月21日]
- [更新日:2017年7月21日]
- ID:71
自治協で収益事業を行った場合は税務申告が必要ですか?
過去収益事業を行っていて、申告をしていなければどのようになるのでしょうか。
回答
住民自治活動にご協力頂きありがとうございます。
お問い合わせの収益事業についてですが、住民自治協議会は人格のない社団または財団に該当し、収益事業を行う場合は開始した日以後2カ月以内に「収益事業開始届出書」等を上野税務署へ提出し、申告を行う必要があります。ただし収益事業を行わなければ非課税となり、申告等を行う必要はありません。
なお、収益事業に該当する場合としない場合がありますので、詳しくは上野税務署(21-0950)へ問い合わせてください。
お問い合わせ
財務部 課税課 市民税係
Tel: 0595-22-9613
fax: 0595-22-9618
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