よくある質問
生活保護について【2020年3月更新】
- [公開日:2020年5月29日]
- [更新日:2020年5月29日]
- ID:550
友人が脳梗塞で倒れ入院しました、幸い退院しましたが、病院代金も支払えず私が分納で支払いを約束して帰りました。家賃滞納で管理会社に何とか事情を理解して頂き、毎月の月末までに翌月分を支払う事で退去せずに済みました。私自身年金生活しており、彼の面倒も限界です。生活保護の申請して1日でも早くリハビリさせたいのですが、役所仕事なのか決定に2週間から1カ月もかかると言われました。何とかならないものなのでしょうか。
回答
生活支援課からの回答
申請に伴う生活保護の適用の要否決定については、生活保護法第24条第3項及び第5項において、申請日より14日以内に行う、ただし特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができるとされています。
生活保護の開始にあたっては、適正な実施のために訪問調査、資産調査、他法他施策の資格調査等を行う必要があり、その為に14日という期日が定められています。
お問い合わせの件に関しましても、1日でも早く要否決定を行うべく事務を進めておりますのでご理解いただきたく存じます。
お問い合わせ
健康福祉部 生活支援課
Tel: 0595-22-9651
fax: 0595-22-9661
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