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あしあと

    伊賀市不育症治療費助成事業

    • [公開日:2023年4月17日]
    • [更新日:2023年4月17日]
    • ID:485

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    妊娠をしても、2回以上の流産・死産などを繰り返し、結果的に子どもをもつことができない状態を一般的に「不育症」といいます。市では、不育症治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、その不育症治療および検査に要した費用の一部を助成します。

    対象となる治療

    医師が必要と認め、国内の医療機関で受けた不育症にかかる保険適用外の治療および検査

    対象者

    次のすべてに該当している人が対象です。

    1. 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
    2. 夫婦のどちらか一方または双方が治療期間及び助成金申請日のいずれにおいても伊賀市に住民登録されていること
    3. 国内の医療機関において、医師が必要と認める不育症治療および検査を受けていること
    4. 申請日の属する年度において、不育症治療費助成事業による助成を1回も受けていないこと
    5. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

    助成内容

    助成対象となる不育症治療に要した費用について、1回あたり10万円を限度に助成します(1年度あたり1回限り。)

    申請に必要なもの

    1. 不育症治療費助成事業申請書
       申請者の方がご記入いただく書類です。
    2. 不育症治療費助成事業受診等証明書
       不育症治療を行った医療機関に証明を依頼してください。
    3. 医療機関発行の領収書(原本)
       不育症治療を受けた医療機関が発行するもの(コピー不可)
    4. 世帯全員の住民票
       夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が記載されたもので3か月以内に発行されたもの。
    5. 戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要)
       3か月以内に発行されたもの。
    6. 預金通帳等、振込先のわかるもの(夫婦いずれかのもの)

    申請方法

    • 治療が終了した日から起算して60日以内に、申請書類を申請窓口に提出してください。
    • 郵送するときは、必ず簡易書留郵便で送ってください。
      送付先 〒518-0873 伊賀市上野丸之内500番地 ハイトピア伊賀4階 伊賀市役所 健康推進課

    注意事項

    やむを得ない理由がある場合は治療が終了した日の属する年度に限り、60日を越えても遅延理由書を添付することで申請可能です。しかし、年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は、理由の有無に関わらず申請ができません。ご注意ください。

    その他

    文書料、入院費、食事代等は助成対象外です。

    申請先・問い合わせ

    健康推進課(ハイトピア伊賀4階)
    電話 22-9653

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部健康推進課

    電話: 0595-22-9653

    ファックス: 0595-22-9666

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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