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あしあと

    国民健康保険の出産育児一時金

    • [公開日:2023年9月26日]
    • [更新日:2023年9月26日]
    • ID:4020

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    出産育児一時金

    国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産・流産も含みます。)申請により支給されます。原則、国保から分娩機関に直接支払います。(直接支払制度)出産費用が出産育児一時金の額以下の場合は、その差額を被保険者の方に支給しますので、下記の「申請に必要なもの」に加えて「代理契約に関する文書」を持参ください。
    ただし、直接支払制度を希望しない場合は、申請により全額支給します。

    出産育児一時金
     支給金額1分娩につき50万円(22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない分娩機関等での出産については、48万8千円。 
     申請に必要なもの

    ・被保険者証
    ・母子健康手帳または医師による出生証明書(新生児の住民登録が伊賀市にある場合は不要)
    ・通帳等振込先のわかるもの
    ・領収・明細書 

    ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

    海外出産の場合
    ・被保険者証
    ・出生証明書(日本の出生証明書に準ずる内容が記載されたもの)
    ・通帳等振込先のわかるもの
    ・領収・明細書

    ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)                                           ※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。(翻訳者の住所・氏名の記載と押印が必要です。)

    ※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険の本人の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合)には、国保からは支給されません。
    また申請できる期間(時効)は出産日の翌日から2年間ですのでご注意ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係

    電話: 0595-22-9659

    ファックス: 0595-26-0151

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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