(2008年10月27日更新)
郵便による不在者投票
郵便による不在者投票についての掲載しています。
郵便等による不在者投票制度
身体に重度の障がいがある選挙人の郵便等による不在者投票の対象者を拡大するため、公職選挙法が次のように改正されました。
1.郵便等による不在者投票の対象者は、従来の対象者に加えて介護保険法の要介護5または免疫の障がいがあり身体障害者手帳(1〜3級)の方も新たに対象となりました。
| 手帳等の種類 | 障がい等の程度 | |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹の障害又は移動機能の障がい | 1 級または2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい | 1 級または3級 | |
| 免疫の障がい | 1 級から 3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障がい | 特別項症から 第2項症まで |
| 心臓、じん臓、又は呼吸器の障がい | 特別項症から 第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護 5 |
郵便投票制度を利用するためには以下の手続きが必要です。
「代理記載制度」が新たに創設されました!
2.郵便等による不在者投票の対象者のうち、自ら記載できない方は代理記載ができるようになりました。その対象者は次のとおりです。
| 手帳の種類 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
|---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢もしくは視覚障がい | 1 級 |
戦傷病者手帳 | 上肢もしくは視覚障がい | 特別項症から第2項症まで |
代理記載制度を利用するためには以下の手続きが必要です。


※代理記載人は選挙権のある方に限られ、あらかじめ選挙管理委員会に手続きを行っておく必要があります。
※この郵便投票制度で投票する場合は、あらかじめ選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けておき、その証明書を添えて投票用紙の申請をしていただくことになります。

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