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あしあと

    固定資産評価審査委員会

    • [公開日:2023年9月15日]
    • [更新日:2023年9月19日]
    • ID:266

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    固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関です。固定資産評価審査委員会は6人の委員により組織されています。委員は伊賀市の住民、市民税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任しています。

    固定資産評価審査委員会は

    固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査、決定しています。

    固定資産評価審査委員会委員の構成

    固定資産評価審査委員会は6人の委員により組織されています。委員は伊賀市の住民、市民税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任しています。

    固定資産評価審査申出について

    (1)審査の申出ができる人

    固定資産税の納税者またはその代理人

    (2)審査の申出ができる事項

    固定資産課税台帳に登録された価格、つまり評価額に限られています。税額や課税標準等の課税に関する事項については審査申出の対象にはなりません。

    (3)審査の申出ができる期間

    納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。ただし、価格の修正等があった場合はその通知を受けた日から3か月以内です。また、家屋の新築等や土地の地目変更等があった場合を除き、評価替え実施年度(基準年度)以外の年の審査の申出はできません。

    (4)審査の申出の方法

    審査申出書を伊賀市固定資産評価審査委員会事務局(監査委員事務局内)まで提出してください。申出をされる場合は所定の用紙がありますので、事前に問い合わせてください。

    (5)その他

    評価額等については、あらかじめ評価の根拠等について、財務部課税課資産税係(電話0595-22-9614)から十分に説明を受けていただくようお願いします。なお、審査の申出をした場合であっても固定資産税の納期限は延長されません。

    詳しくは審査申出制度のあらましをご覧ください。




    お問い合わせ

    伊賀市役所監査委員事務局

    電話: 0595-22-9740

    ファックス: 0595-22-9741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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