この事業は、TPP関連政策大綱に基づく新規事業として位置付けられ、国の平成27年度補正予算として成立し、中山間地域等において、収益力の向上を目的とした取組に対し、交付されます。

事業概要
この事業は、中山間地域等において、その地域の特性に応じた担い手の収益力の向上を図り、新たに農地中間管理機構等から農地を借り受けて経営の規模拡大を図る担い手や、収益力の高い作物の導入を図る担い手等、意欲ある担い手の取組を支援します。

取組主体
認定農業者(特定農業法人を含む)、認定新規就農者、集落営農(法人、もしくは法人化をする予定があること)、人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から農地を借り受ける農業者

対象地域
中山間地域等(下記の地域振興8法で指定された地域)において、農業振興地域に指定されている農地
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
- 山村振興法
- 過疎地域自立促進特別措置法
- 半島振興法
- 離島振興法
- 沖縄振興特別措置法
- 奄美群島振興開発特別措置法
- 小笠原諸島振興開発特別措置法
(伊賀市内では、旧古山村、旧花垣村、旧大山田村、旧玉滝村、旧丸柱村、旧青山町が対象となります。)

事業内容
- 担い手収益力向上支援事業
今後3年間で、取組面積当たりの販売額を10%以上向上させることを目標とする「収益力向上計画」を担い手が作成し、市長が認定する場合に支援されます。
「収益力向上計画」を作成するに当たり、下記の取組内容を実施する必要があります。 - 注意事項
農業用機械の購入およびリースは対象外となります。

導入対策
1から9までの取組内容の内、2つ以上の取組実施(取組面積に対し、50,000円/10a)
・新たに借り受ける農地への作物の導入、または既存の経営農地における作物の転換等により収益力の向上を図る取組
- 作物導入に向けた営農計画策定のための専門家等の招へいまたはコンサルタント等への委託
- 適正施肥を行うための土壌分析調査
- 作物導入に向けた土壌改良資材・堆肥散布等による土づくり
- 営農技術習得のための研修等への参加
- 試験栽培に必要な育苗、マルチング、ハウス栽培等
- 戦略的な経営を行うための市場動向調査等
- 販路拡大に向けた専門家、アドバイザーの招へい
- 経営力強化に向けた財務、会計研修等への参加
- その他収益力向上を図るために市町村が必要と認める取組
※新たに借り受ける農地への作物の導入とは要綱の施行日(平成28年1月20日)以降に、下記のいずれかにより借り受ける農地において、新たな作物を作付する取組となります。
- 農地中間管理機構から借り受ける農地
- 農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃貸借および使用賃借により借り受ける農地または所有権の移転により取得する農地
- 農地法第3条第1項各号に掲げる場合に基づき、農地の賃貸借および使用賃借により借り受ける農地または所有権の移転により取得する農地
※既存の経営農地における作物の転換等により収益力の向上を図る取組とは、経営している農地において、作付している作物を別の作物に変更する取組となります。

向上対策
1から6までの取組内容の内、2つ以上の取組実施(取組面積に対し、50,000円/10a。ただし、上限額200万円)
・既存の経営農地における作物の価値向上
- 作物の価値向上に向けた成分分析や品質の向上等
- 名称、ロゴ、パッケージデザイン等の作成や商標等の申請
- 戦略的あ経営を行うための市場動向調査等
- 販路拡大に向けた専門家、アドバイザーの招へい
- 経営力強化に向けた財務・会計研修等への参加
- その他収益力向上を図るために市町村が必要と認める取組
※既存の経営農地における作物の価値向上とは、経営している農地において、作付している作物の変更は行わないが、販売方法の工夫等により、新たに価値の向上を図る取組となります。
※経営農地とは・・・田および畑の場合については、「耕作の業務の対象となる農地」(経営所得安定対策実施要綱IV第1の1(1)2.イ)

対象作物
- 経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金および戦略作物助成の対象作物以外の作物
(対象外作物:麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米)で、下記の要件のいずれかに該当する作物
(1)種苗法に規定する育成者権、商標法に規定する商標権、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に規定する地理的表示その他の知的財産権を取得したもの。(申請中のものを含む)
(2)国、都道府県または市町村の表彰制度において受賞したことがあるもの
(3)国、都道府県または市町村の認定制度において認定されているもの
(4)国、都道府県または市町村が定める栽培・販売に関する指針、ガイドライン等に合致しているもの
(5)栽培・加工・販売において民間団体・企業等と連携しているもの
(6)その他、市町村が上記に類似するものと認めるもの - 主食用米を対象作物とする場合は、経営面積が10ha以上の担い手が米の生産数量目標に従い、農地中間管理機構等から新たに借り受ける農地において、作付するものであること。
※経営所得安定対策の「米の直接支払交付金(7,500円/10a)」の交付を受けることができません。
上記の要件と併せて、下記の要件の全てを満たすもの。
(1)取組実施後の経営面積が10ha以上となることが見込まれる取組主体であること。
(2)米の生産数量目標に従い、販売目的で生産する取組主体であること。
(3)現状において、年間収入額が年間支出額を上回っている取組主体であること。
(4)インターネット、直売所等の活用により小売業者や個人の消費者等に直接販売するもの、または農業協同組合、卸売業者等の仲介業者が展開しているブランド商品向けとして販売するもの。
(5)対象となる農地は、新たに取組を行う農地であること。

要望方法
事業内容および対象作物について、該当するものであるか確認いただき、以下の書類を農林振興課までご提出ください。

参考