住民課窓口混雑時における新型コロナウイルス感染予防について
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:2802
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あしあと
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例年3月下旬から4月上旬にかけては、引っ越しによる住所変更の手続で窓口が大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、混雑が見込まれる日の御来庁をなるべく避けていただき、窓口の混雑緩和にご協力ください。
国の示す「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等により、転入・転居・世帯変更等の住民異動手続きは異動日から14日以内に手続きすることが定められていますが、新型コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は、14日を過ぎた場合でも通常通り手続きをすることができます。
また、来庁せずにできる手続については、郵送等による手続きやマイナンバーカードを利用した手続き、コンビニエンスストアにおける証明書交付等を御利用いただき、混雑の緩和に御協力をお願いいたします。
マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新手続きについても、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます
外国籍のかたについて、3月または4月中に日本での在留期間の満了日を迎える場合の期間の更新や資格変更の申請手続きについて、有効期間が、満了日から1か月間、延長されます。
状況に応じて、適切な時期にお越しいただきますようお願い申し上げます。
来庁の必要がある場合にも、風邪のような症状がある場合にはできるだけ来庁をお控えいただき、手洗いや咳エチケット徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いします。
転出届について、詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
郵送請求について、詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
※転入届・転居届等は郵送では手続きできません。
※印鑑登録証明書は郵送では請求できません。
郵送請求用申請用紙
マイナンバーカード搭載の電子証明書またはマイナンバーカードが有効期限を迎える方に、有効期限のお知らせに関する通知書が郵送されています。
電子証明書には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となります。更新手続は誕生日の3か月前から手続きが可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
こうした点を踏まえ、状況に応じて、適切な時期にお越しいただきますようお願い申し上げます。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!