新たな在留管理制度がスタートしました!
- [公開日:2021年7月15日]
- [更新日:2021年7月15日]
- ID:2964
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あしあと
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2012年7月 入管法が変更になりました
平成21年(2009年)7月15日、「出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年(2012年)7月9日から導入されました。
新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入された制度で、そのことによって適法に在留する外国人の方の利便性も更に向上するものです。
新たな在留管理制度の対象となる方は、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には、次の1.から6.のいずれにもあてはまらない外国人の方です。
具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方が対象となり、観光目的等で我が国に短期滞在する方は対象となりません。
新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されました。
これに伴い、各種届出の方法が変更になりました。具体的な例は、下表のとおりです。
変更内容 | 外国人登録法廃止前 | 外国人登録法廃止後 |
---|---|---|
住居地を新たに定めたときや変更したとき | 居住地の市区町村 | 居住地の市区町村 |
氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき | 居住地の市区町村 | 最寄の地方出入国在留管理局 |
パンフレット
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
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