個人設置型合併処理浄化槽
[2021年1月20日]
ID:4147
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所、風呂などの生活雑排水を微生物の働きできれいにして放流する設備です。
平成13年4月1日より浄化槽を設置する場合は、これまでのし尿だけを処理する単独処理浄化槽ではなく、し尿と生活雑排水の両方を処理できる合併処理浄化槽の設置が義務づけされました。
合併処理浄化槽を設置する場合は、浄化槽法の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出が必要です。
浄化槽設置届出書を作成のうえ、市から協議を進めてください。
建築確認申請が必要となる場合は、建築確認申請審査機関へ浄化槽調書を提出してください。
・浄化槽法定検査依頼受付書
・浄化槽の配置図(敷地境界線、建物位置、浄化槽設置場所、配管経路および放流先が記載されたもの)
・建物平面図(部屋の用途名の記載、寸法が記載され求積可能なもの)
・工場生産浄化槽認定書の写し(国土交通大臣、国土交通省地方整備局長、一般財団法人日本建築センター)
・浄化槽設置場所近隣の案内図(住宅地図など)
※三重県で審査後に浄化槽設置届出書の郵送を希望される場合は、返送先を記入し、切手を貼った返信用封筒
合併処理浄化槽は、微生物の働きで汚物や汚水を浄化するもので、私たちに衛生的で快適な生活環境をもたらす一方、日頃の適切な使用や維持管理を怠ると機能が十分に発揮されずに汚れた水を排出することになり、自然環境を汚染する危険性を併せ持っています。
合併処理浄化槽を設置された人は、浄化槽法により次の点検、検査などを実施することが義務づけられています。
保守点検(年3から4回) | 浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をします。 知事の登録を受けた浄化槽管理士のいる保守点検業者へ依頼してください。 |
---|---|
清掃(年1回以上) | 浄化槽内に溜まった汚泥や浮上泥などの引き抜き、機器類の洗浄や清掃を行います。 浄化槽清掃業の許可を受けた業者へ依頼してください。 |
法定検査(年1回) | 浄化槽の使用開始後3から8カ月の間に1回と、その後は年1回、指定検査機関が法定検査を行います。 (三重県知事指定検査機関は、一般財団法人三重県水質検査センターです。) 法定検査の実施日など詳しいことは、同センターから各ご家庭に案内があります。 |
生活雑排水などによる水質汚濁を防止するため、個人住宅で合併処理浄化槽を設置しようとする人に対して、予算の範囲内で設置に要する費用の一部を補助する制度です。
補助金交付申請や補助対象事前協議は必ず工事着手前に行ってください。
●令和2年度補助金交付申請の受付は終了しました。
浄化槽補助金パンフレット
補助対象地域 | ・公共下水道事業および農業集落排水事業の事業認可区域外 ・大型合併処理浄化槽を利用して共同処理される住宅団地等の区域外 |
---|---|
補助対象浄化槽 | ・国庫補助指針に適合する処理対象人員が10人までの合併処理浄化槽 ・自己の所有地(借地を含む)で居住の用に供する建物または述べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に設置される合併処理浄化槽 |
補助対象者 | ・補助対象地域内に、補助対象浄化槽を設置しようとする伊賀市に住所を有する人 ・販売目的の補助対象合併処理浄化槽付き住宅等の場合は、当該住宅の購入者(個人) (ただし、建築者があらかじめ市と補助対象事前協議を済ませたものに限ります。) ・伊賀市税に滞納のない人 |
補助金額 | ・令和2年度補助金額 5人槽219,000円 7人槽273,000円 10人槽362,000円 |
補助金交付申請関係様式
様式第1号
交付申請書と一緒に提出してください。
様式第2号
様式第8号
様式第9号
実績報告書と一緒に提出してください。
様式第11号
地域により様式が異なる場合や、協議書が不要の地域もあります。
交付申請時に伊賀市に住民票を有していない人のみ
複数人が所有する住宅等について、代表者を選定する場合などに使用
補助対象事前協議関係様式
様式第3号
様式第5号、補助対象事前協議に係る工事にのみ使用
Copyright (C) Iga city All Rights Reserved.