大口需要者水道料金減額制度・水道加入負担金減額制度について
- [公開日:2021年5月14日]
- [更新日:2021年5月28日]
- ID:6158
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あしあと
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水道をより使いやすくすることで、企業の生産意欲の向上と水道使用量の増加を促し、水道事業の安定につなげるとともに、設備投資の促進や雇用の拡大など地域経済の活性化につなげられるよう、工場等で特に使用量の多い大口需要者を対象とした水道料金の減額制度を2019(平成31)年1月検針分から、2021(令和3)年3月検針分までの間、時限的に実施してまいりました。
適用期間が終了するにあたり検証した結果、新型コロナウイルス感染症の収束が予測できない状況の中、コロナ禍の経済的影響の長期化が顕著となってきていることなどから、適用期間を1年間延長し、2022(令和4)年3月検針分まで適用することとなりましたのでお知らせいたします。
なお、今回の変更点は適用期間の1年間の期間延長のみで、制度の適用要件や料金計算のしくみについては変更ありません。
また、企業の本市への進出や新たな設備投資を促し、水道需要の拡大につなげられるよう、2018(平成30)年4月1日以降の新規水道加入者及び契約口径の増径者を対象に、量水器の口径40ミリメートル以上の水道加入負担金の減額制度を実施しています。
3. 複数の量水器で水道を使用しているお客様について、量水器ごとの年間使用水量が7,200立方メー
トル未満でもその合計が7,200立方メートル以上となる場合は、合計水量により減額制度を適用する
ことができます。
4. 対象となるお客様へは、市から事前に「基準水量認定通知書」を送付し、減額制度の適用について
ご案内しますので、お客様からの申請手続きは不要です。
2021(令和3)年4月1日から 2022(令和4)年3月31日まで 1年間延長しました。
令和3年4月検針から令和4年3月検針分の期間に実施した検針分が対象となります。
2018(平成30)年4月1日以降に新規加入または増径したお客様が対象となります。
伊賀市上下水道部
経営企画課(制度全般) 電話:0595-24-0001
営業課(水道料金) 電話:0595-24-0003
水道工務課(加入負担金) 電話:0595-24-0002
ファックス:0595-24-0006(各課共通)
伊賀市水道お客様センター 電話:0595-24-0013
ファックス:0595-24-0007
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伊賀市役所上下水道部営業課
電話: 0595-24-0003
ファックス: 0595-24-0006
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