健康増進法の改正による受動喫煙防止対策の強化について
- [公開日:2019年6月12日]
- [更新日:2019年6月12日]
- ID:6645
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2018年7月、健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されます。
(1)2019年1月24日一部施行
1.国及び地方公共団体の責務等
望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める
2.喫煙者の責務
喫煙をする際、望まない受動喫煙が生じないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。(配慮義務)
(2)2019年7月1日一部施行
「第一種施設」の利用者に対する、敷地内の喫煙を禁止する。
※第一種施設とは、学校・病院・児童福祉施設等、及び行政機関の庁舎
(3)2020年4月1日全部施行
多くの人が利用する施設の利用者に対する、一定の場所以外での喫煙を禁止する。
詳しくは、厚生労働省のホームページ、「なくそう!望まない受動喫煙」webサイトをご覧ください。
たばこの煙の有害物質は、たばこを吸う人が吸いこむ煙よりも周りに流れ出る煙に、より多く含まれています。
受動喫煙の害を防ぐため、たばこを吸わない人の近くでは、たばこを吸わないように配慮しましょう。
また、歩きたばこや自転車などの運転中の喫煙、吸い殻のポイ捨ては、やめましょう。
伊賀市役所健康福祉部健康推進課
電話: 0595-22-9653
ファックス: 0595-22-9666
電話番号のかけ間違いにご注意ください!