特別定額給付金について
[2020年10月19日]
ID:7731
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総務省を名乗るメールアドレス(info_atmark_soumu.go.jp)から、一般の方のメールアドレス宛てに、「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」といった内容で、偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメールが送信されているとの情報が、総務省よりありました。
(メールの誤送付防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。)
市内においても、同様のメールが届いているとの連絡もございました。
当該メール及びサイトは、総務省も含め、行政機関によるものではなく、情報の搾取などを目的としたものと思われますので、決してリンクにアクセスせず、当該メールを削除してください。
また、特別定額給付金について、政府からメールなどでお知らせすることはありませんので、上記以外のメールアドレスから、総務省や行政機関を名乗ったメールが届いたとしても、情報の搾取などを目的としたものと考えられますので、十分ご注意ください。
伊賀市における、特別定額給付金(一人10万円)の申請受付は、令和2年9月4日(金)をもって終了しました。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、
(1)申請を行うことなく亡くなられた場合
-当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となっ た方が申請し、給付を受けることとなります。
-単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
(2)申請を行った後に亡くなられた場合
-当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
-単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。
申請には、伊賀市から送付する申請書による郵送申請とオンライン申請があります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送かオンラインでの申請とさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方は、ご自身のパソコンやスマートフォンからマイナポータルにログインして「ぴったりサービス」画面から特別定額給付金の申請ができます。
※現在、マイナンバーカードをお持ちでない方は、取得には1か月程度はかかりますのでご注意ください。
申請期限は、令和2年9月4日(金)です。
基準日(令和2年4月27日)前から伊賀市に住んでいて、住民基本台帳に登録されており、基準日以前に
・在留資格が「短期滞在」「特定活動(3か月)」に変更となった
・3か月以下の在留期間が決定された
などの理由で住民基本台帳から消除された方のうち、基準日後において再度在留資格や在留期間が変更となり、住民基本台帳に記録されることになった方は、特別定額給付金の給付対象となる場合があります。
給付対象となるお心当たりのある方は、伊賀市役所 給付金室にご連絡ください。
外国人のみなさんへ
在留資格や在留期間の変更があった場合
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