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特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している人は、受給資格確認のために現況届の提出が必要です。
必要書類を送付しますので、必ず提出してください。期日までに提出がないと、受給資格があっても引き続き手当を受けることができません。
令和6年8月9日(金)~9月10日(火)
※土曜日・日曜日、祝日を除く。
障がい福祉課、各支所(上野支所を除く)