中小事業者等の固定資産税に係る軽減措置について
[2020年9月8日]
ID:8171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者、個人事業主等に対して、
令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
一定の減少があった中小事業者、個人事業主等について、以下のとおり軽減します。
※対象は事業用家屋と償却資産に対する固定資産税で、土地や居住用家屋は含みません。
50%以上減少している方 | 全額 |
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資金を有しない法人のうち従業員1000人以下の法人
・従業員数が1000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」の提出が必要です。
※裏面に必ず「認定経営革新等支援機関等」(別ウインドウで開く)の確認を受けてください。
申請手続きなど詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
・「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」 (認定経営革新等支援機関等の確認印がある原本)
※両面印刷でご提出いただきますようお願いします。
片面印刷となる場合、認定経営革新等支援機関等の確認印で割印をお願いします。
・(伊賀市内に事業用家屋を所有する場合)特例対象資産一覧
※認定経営革新等支援機関等の確認を受けた際に提出した書類の写しを添付してください。
・中小事業者であることの確認書類
申告書内の誓約事項以外で提出した書類があれば添付してください。(登記簿謄本の写しなど)
・収入が減少したことを証明する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書など)
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要となります。
・特例対象家屋の事業用割合を示す資料(青色申告決算書など)
〒518-8501(伊賀市役所専用)
三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所 財務部 課税課 資産税係 償却資産担当
※上記のほか、各支所の住民福祉課でも受け付けております。
Copyright (C) Iga city All Rights Reserved.