高齢運転者後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金制度のご案内
- [公開日:2023年4月6日]
- [更新日:2023年4月6日]
- ID:8973
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(1)市内に住所を有し、令和6年3月31日時点で70歳以上の人
(2)有効期限内の自動車運転免許証を保有している人
(3)市税の未納がない人
(4)暴力団員もしくは暴力団と密接な関係を有していない人
(5)支払った購入設置費に対する他の補助金を受けていない人(国の補助金を除く)
(1)安全運転支援装置を設置することが可能である自動車(自動二輪車を除く)
(2)車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること
(3)車検証の「使用者氏名または名称」欄に「補助金申請者の氏名」が記載されていること
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に設置されたもの
(2)国の認定を受けた、障害物検知機能付きまたは障害物検知機能なしの後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置であること
※補助対象装置は変更が生じることがあります。最新の情報は、国土交通省または次世代自動車振興センターのホームページ、お近くの取扱い店等にてご確認ください。
申請者が支払った購入設置費の2分の1(千円未満切り捨て)。
ただし、障害物検知機能付きは2万円、障害物検知機能なしは1万円の上限があります。
注意:修理費および国の補助を受ける場合はその額を購入設置費から除くものとします。
令和6年3月31日
自身の自動車に装置が設置できるかどうか、また装置の製造販売元業者が販売・設置を認めている取扱店であるかどうかを事前に確認してください。
【添付書類】※すべて申請者本人の名義のものが必要です
(1)安全運転支援装置を設置した自動車の自動車検査証の写し
(2)自動車運転免許証の写し
(3)補助対象経費に係る領収書の写し
(4)安全運転支援装置の購入及び設置に係る証明書
(5)通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)
(6)その他、市長が必要と認める書類
申請書類を審査の上、申請書に記載された住所に通知書を郵送します。
申請日から概ね1カ月半から2カ月後の振り込みとなります。
注意:補助金を受けた安全運転支援装置は、原則1年以上使用してください。ただし、病気等により運転が困難になった場合などは、無理せず運転を中止し免許返納等をご検討ください。
後付け安全運転支援装置設置費補助金案内チラシ