令和3年7月1日より住宅も中間検査対象となりました
- [公開日:2024年6月12日]
- [更新日:2024年6月12日]
- ID:9031
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令和3年3月26日三重県告示において「建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程」が一部改正されました。
(1)中間検査を行う建築物の対象用途の追加及び対象規模の拡大が行われました。
(2)指定する特定工程(検査を行うタイミング)に木造の欄を追加されました。
(3)確認審査の特例が適用される建築物の検査申請書に添付する書類が追加されました。