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    令和3年7月1日より住宅も中間検査対象となりました

    • [公開日:2024年6月12日]
    • [更新日:2024年6月12日]
    • ID:9031

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    中間検査について

    令和3年3月26日三重県告示において「建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程」が一部改正されました。

    1.改正内容の概要について

    (1)中間検査を行う建築物の対象用途の追加及び対象規模の拡大が行われました。

    • これまでの「下宿」、「共同住宅」、「寄宿舎」の用途に加えて「一戸建て住宅」・「長屋」の用途が追加されました。
    •  対象用途の床面積合計が50平方メートルを超えるもの又は2階以上にあるものが検査対象です。
    •  ただしⅰ)プレハブ住宅等で大臣認定を受けたもの。ⅱ)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、当中間検査の特定工程に相当する箇所の工事完了時に検査を行い、評価方法基準への適合が検査報告書により確認出来るもの等は中間検査対象から除外しています。

    (2)指定する特定工程(検査を行うタイミング)に木造の欄を追加されました。

    • 主要な構造: 木造
    • 特定工程:  屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)

    (3)確認審査の特例が適用される建築物の検査申請書に添付する書類が追加されました。

    • 構造種別に応じて構造耐力上主要な部分の構造方法を明示した図書(中間検査までに極力早く提出してください)
    • 上記(1)のただし書きⅱ)に該当するものについては、当該検査報告書(完了検査申請書に添付してください)

    お問い合わせ

    伊賀市役所 建設部 建築課
    電話: 0595-22-9732
    ファックス: 0595-22-9734
    E-mail: kenchiku@city.iga.lg.jp