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    7月1日より住宅を建築する場合、中間検査が必要となります。

    • [公開日:2021年6月1日]
    • [更新日:2021年6月1日]
    • ID:9031

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    中間検査について

     令和3年3月26日に告示で三重県告示「建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程」が一部改正されました。

    1.改正内容の概要について

    (1)中間検査を行う建築物の対象用途の追加及び対象規模の拡大を行います。

      ・これまでの「下宿」、「共同住宅」、「寄宿舎」の用途に加えて「一戸建て住宅」・「長屋」の用途が追加されます。

      ・対象用途の床面積合計が50平方メートルを超えるもの又は2階以上にあるものが検査対象となります。

      ・ただしⅰ)プレハブ住宅等で大臣認定を受けたもの。ⅱ)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける

       予定の建築物で、当中間検査の特定工程に相当する箇所の工事完了時に検査を行い、評価方法基準への適合が検査報告書により確認出来るも

            の等は中間検査対象から除外します。


    (2)指定する特定工程(検査を行うタイミング)に木造の欄を追加します。

       主要な構造: 木造

       特定工程:  屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)


    (3)確認審査の特例が適用される建築物の検査申請書に添付する書類を追加します。

      ・構造種別に応じて構造耐力上主要な部分の構造方法を明示した図書(中間検査までに極力早く提出してください)

      ・上記(1)のただし書きⅱ)に該当するものについては、当該検査報告書(完了検査申請書に添付してください)



    2.改正の時期について

     令和3年7月1日からの施行となります。

     ※期日以降に確認申請書(計画変更を除く。)を提出がなされるものを中間検査の対象とします。

     ※対象建築物の場合、忘れずに受検していただくようお願いします。

      詳細については建築課建築指導審査係へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所建設部建築課

    電話: 0595-22-9735

    ファックス: 0595-22-9736

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