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あしあと

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

    • [公開日:2023年1月6日]
    • [更新日:2023年1月6日]
    • ID:9747

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    住民非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    本給付金は、令和4年12月28日をもって受付をすべて終了しました。

    本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を給付するものです。

    また、令和4年6月1日から令和4年度分の住民税が非課税となった世帯が支給対象として追加されました。

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ

    支給対象世帯

    (1)住民税均等割非課税世帯
    基準日において世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    • ただし、それぞれ当該年度の住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

    (2)家計急変世帯
    令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

    ※(1)(2)とも基準日の世帯の構成員により判定します。

    • 令和3年度分基準日:令和3年12月10日
    • 令和4年度分基準日:令和4年6月1日

    ※(1)(2)とも令和4年1月31日以降に本給付金をすでに受給した世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

    給付額

    1世帯当たり10万円
    (注)1世帯1回限り。

    (1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

    〇令和3年度または令和4年度住民税均等割が非課税と確認できた世帯の場合
    令和3年度分住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年1月20日(木曜日)以降、順次発送しています。また、令和4年度住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対しては、令和4年7月11日(月)以降、順次発送しています。

    同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ「確認書」をご提出ください。また、市民税申告がなされたことが確認できた場合や要件が確認できた世帯についても、随時、確認書を発送しています。

    • 新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出などにご協力をお願いします。また、送付した案内に電子申請の案内も行っておりますので、ご利用ください。
    • 未申告等の理由により、確認書を送付していない場合があります。詳しくは特別臨時給付金担当までお問い合わせください。


    〇伊賀市への転入により課税状況が確認できない場合
    申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。

    提出期限

    確認書:発行日から3か月以内

    • 確認書に記載してありますので、届いた確認書をご確認ください。該当される場合は、お早めに返送をお願いします。

    申請の場合:令和4年9月30日(金)

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和3年度または令和4年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 本給付金の世帯は、基準日現在の世帯になります。
    • 基準日以前の離婚等により、令和3年度または令和4年度住民税均等割が世帯全員非課税となる場合は申請が必要となる場合があります。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 租税条約に基づき、課税を免除されている世帯は今回の給付金の対象とはなりません。
    • 世帯員全員が、伊賀市内外を問わず別世帯で課税されている親族等の扶養を受けている場合は、今回の給付金の対象とはなりません(世帯員の一部が扶養となっている場合は除く。)

    <修正申告等により住民税が課税から均等割非課税になった場合>

    基準日以降の修正申告等により令和3年度または令和4年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。詳しくは、生活支援課臨時特別給付金担当までご連絡ください。

    非課税世帯様式

    市から「支給要件確認書」を発送していますので、原則としてその書式でご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。申請をされる場合は、下記の書式を使用してください。

    申請書(非課税で申請が必要な場合)

    (2)家計急変世帯の方の申請について

    令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

    「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

    令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(判定対象となる収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)

    申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。

    注1:一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびそのを世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象になりません。
    注2:基準日(令和4年6月1日)に同一世帯であった親族が基準日の翌日以降に世帯を分離した場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

    受付・申請方法

     上記の申請対象となる方について

    1. 生活支援課 特別臨時給付金担当へまずはお電話ください。家計急変の状況の聞き取りや必要書類等をご説明させていただきます。
        ※新型コロナウイルス感染症対策等のため、来庁による相談、申請は予約制とさせていただきます。
                       ↓
    2. 予約された方は、指定の日時に生活支援課にご来庁ください。申請等の内容を確認させていただきます。(申請手続きは約30分程度です。)
                       ↓
    3. 申請を受け付け、支給決定後、決定通知書を送付いたします。
        ※給付金の支給は、決定日から約2週間となります。

    (注1)受給は1世帯につき1回限り。また「住民税非課税世帯」の給付金と重複して受給することはできません。

    (注2)詳細は申請時点で住民登録のある市区町村にお問い合わせください。

    (注3)非課税相当の収入額については、給与収入のみの場合は下記の表を参考にしてください。

    【参考】収入限度額 ※伊賀市の場合
     扶養している親族の状況

    非課税相当限度額

    (収入額ベース) 

    単身又は扶養親族がいない場合 930,000円
    配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円
    配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,683,999円
    配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,099,999円
    配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,499,999円
    障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,000円

    家計急変申請書様式

    家計急変世帯の申請書様式は下記のとおりです。

    申請期限

    令和4年9月30日(金曜日)

    問い合わせ

    生活支援課 臨時特別給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    ★制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。

    電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

    受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)


    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。