令和6年度会計年度任用職員(障害支援区分等認定調査員)の募集について
- [公開日:2024年10月4日]
- [更新日:2024年10月4日]
- ID:9942
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あしあと
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主な業務として、障害支援区分等認定調査員として従事していただく、会計年度任用職員を募集します。
障害支援区分等認定調査員 1名
(1)障害支援区分認定調査に関すること。
(2)障害支援区分認定審査会資料の作成に関すること。
(3)その他所属長が指示した事務に関すること。
午前8時30分から午後5時15分までの間(休憩時間60分)
週31時間
月曜日から金曜日のうち週4日
伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所本庁舎(健康福祉部障がい福祉課)
次の3点のいずれにも該当する方
・普通自動車運転免許を持つ方
・基本的なパソコン操作ができる方(ワード、エクセル等)
・次の(1)(2)(3)のいずれかを満たしている方
(1)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、(准)看護師、保健師、相談支援従事者研修修了者のうちいずれかの資格を持つ方
※資格取得見込も可。但し、採用までに資格取得できない場合は採用不可とします。
※実務経験は問いません。
(2)障害支援区分認定調査員または介護保険認定調査員としての実務経験がある方
(3)調査員として必要な保健、医療若しくは福祉等に関する知識および経験を有する方
【1】日額12,144円(資格有)【必要資格など(1)対象】
【2】日額11,678円(資格無)【必要資格など(2)(3)対象】
・通勤手当相当額は通勤距離等に応じて支給されます。
・期末手当は一定の要件を満たした場合に支給されます。
・その他時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当相当額が常勤職員に準じて支給されます。
次のいずれかに該当する人は受験できません。
(1)禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
(2)伊賀市から懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(3)人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた人
(4)日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
日時、場所は応募された方に後日お知らせします。
面接による選考試験
(1)令和6年度伊賀市会計年度任用職員選考採用申込書 1通
(2)【必要資格など(1)】の場合、資格証または修了証の写し 1通
(3)【必要資格など(2)】の場合、研修修了証の写し 1通
※申込書は、健康福祉部障がい福祉課にご連絡いただくか、以下からダウンロードできます。
採用申込書はこちらからダウンロードできます。
令和6年10月31日(木)午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
・郵送による申込みの場合、受付期間を過ぎて到着した分は一切受付できませんので、余裕を持ってお申し込みください。郵便事情等による書類到着の遅延等についても一切の責任は負いません。
・提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は、受付できないことがあります。受付できないときは申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完了せず受験できないこととなっても責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。
・受験に際して取得した個人情報は、選考試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。なお、提出された書類は一切お返しいたしません。
任用期間は、一会計年度内(11月1日~3月31日)とします。
任用後1カ月間は条件付採用期間です。
※申込時期によって、任用期間の開始月が変更となる場合があります。
※任期満了後、次年度以降も同じ職務内容の職に再度任用する場合があります。
7日以内
共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより、それぞれ加入します。(勤務日数や勤務時間によっては、加入しない場合があります。)
(1)障害支援区分認定調査員研修を修了していない場合は、採用後、県が実施する障害支援区分認定調査員研修を受講していただきます。
(2)採用内定後でも、受験資格を満たさないことや申込書に虚偽の記載があること等が判明した場合は、採用されません。
伊賀市健康福祉部障がい福祉課
TEL:0595-22-9657
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所健康福祉部障がい福祉課
電話: 0595-22-9657
ファックス: 0595-22-9662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!