ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

    • [公開日:2023年2月1日]
    • [更新日:2023年2月1日]
    • ID:10645

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

    • 本給付金の申請については、令和5年1月31日をもって受付を終了しました。

    本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、給付金を給付するものです。

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金チラシ

    支給対象世帯

    (1)住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    • ただし、当該年度の住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

    (2)家計急変世帯
    令和4年1月以降家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

    給付額

    1世帯当たり5万円
    (注)1世帯1回限り。

    (1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

    〇令和4年度住民税均等割が非課税と確認できた世帯の場合
    令和4年度分住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年10月24日(月)に発送しました。

    同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ「確認書」をご提出ください。

    • 新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出などにご協力をお願いします。また、送付した案内に電子申請の案内も行っておりますので、ご利用ください。
    • 電子申請フォームは下記のとおりです。伊賀市から確認書を送付した方のみ申請可能です。 https://logoform.jp/form/KPw2/158008
    • 未申告等の理由により、確認書を送付していない場合があります。詳しくは給付金担当までお問い合わせください。


    〇令和4年1月2日以降に他市区町村から伊賀市への転入された方がいる世帯の場合

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年度課税分)の申請をされ、給付金を受給された方で、世帯構成に変更がなかった方は、令和4年10月24日(月)に案内を発送しました。

    それ以外の方については、伊賀市から前住所地の市区町村に課税状況を確認し、11月22日(火)に案内を送付しました。課税状況が伊賀市で確認できない場合は、申請が必要です。詳しくは給付金担当までお問い合わせください。

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。

    提出期限

    令和5年1月31日(火)

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和4年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 本給付金の世帯は、基準日現在の世帯になります。
    • 基準日以前の離婚等により、令和4年度住民税均等割が世帯全員非課税となる場合は申請が必要となる場合があります。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 租税条約に基づき、課税を免除されている世帯は今回の給付金の対象とはなりません。
    • 世帯員全員が、伊賀市内外を問わず別世帯で課税されている親族等の扶養を受けている場合は、今回の給付金の対象とはなりません(世帯員の一部が扶養となっている場合は除く。)
    • 基準日以降の修正申告等により令和4年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。詳しくは、給付金担当までご連絡ください。
    • 支給は、11月7日(月)から開始します。市で確認書を受理してから2週間程度で振り込みます。支給通知などは送付しませんので、支給については通帳などでご確認ください。

    非課税世帯申請書様式

    市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式でご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。申請をされる場合は、下記の書式を使用してください。

    申請書(非課税で申請が必要な場合)

    (2)家計急変世帯の方の申請について

    令和4年1月以降収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

    「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

    令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(判定対象となる収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)

    申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。

    注1:一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象になりません。
    注2:基準日(令和4年9月30日)に同一世帯であった親族が基準日の翌日以降に世帯を分離した場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

    受付・申請方法

     上記の申請対象となる方について

    1. 生活支援課 給付金担当へまずはお電話ください。家計急変の状況の聞き取りや必要書類等をご説明させていただきます。
        ※新型コロナウイルス感染症対策等のため、来庁による相談、申請は予約制とさせていただきます。
                       ↓
    2. 予約された方は、指定の日時に生活支援課にご来庁ください。申請等の内容を確認させていただきます。(申請手続きは約30分程度です。)
                       ↓
    3. 申請を受け付け、支給決定後、決定通知書を送付いたします。
        ※給付金の支給は、決定日から約2週間となります。

    (注1)受給は1世帯につき1回限り。また「住民税非課税世帯」の給付金と重複して受給することはできません。

    (注2)詳細は申請時点で住民登録のある市区町村にお問い合わせください。

    (注3)非課税相当の収入額については、給与収入のみの場合は下記の表を参考にしてください。

    【参考】収入限度額 ※伊賀市の場合
     扶養している親族の状況

    非課税相当限度額

    (収入額ベース) 

    単身又は扶養親族がいない場合 930,000円
    配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円
    配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,683,999円
    配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,099,999円
    配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,499,999円
    障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,000円

    家計急変申請書様式

    家計急変世帯の申請書様式は下記のとおりです。

    申請期限

    令和5年1月31日(火曜日)

    問い合わせ

    生活支援課 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    ★制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターやホームページをご利用ください。

    内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)

    電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

    受付時間:午前9時から午後8時(土日祝、12月29日から1月3日を除く)


    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。