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    地下水保全条例について

    • [公開日:2023年3月3日]
    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:10837

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    2021年6月に水循環基本法が改正され、同法に定める水循環に関する施策に「地下水の適正な保全及び利用に関する施策」が含まれるようになり、地方自治体においても、地下水に関する観測や調査による情報収集、地下水の採取制限などを地域の実情に応じて実施することとされたことから、本市においても地下水の保全に向けて、揚水施設の設置状況や取水量を把握する取り組みを始めるようとするものです。

    条例の主な内容ですが、条例の目的や地下水を採取する場合の届け出、取水量の定期的な報告、市及び事業者の責務などを定めています。

    なお、この条例は令和5年4月1日から施行することとしています。

    詳しくは条例本文及び施行規則をご確認ください。

    内容

    目的(第1条)

    本条例は水循環基本法の基本理念に基づき制定しました。

    地下水は市民共有の貴重な財産である『公水』という認識に立ち、地下水を適正に保全し、及び利用し、もって良好な市民の生活環境の確保に寄与することを目的としています。

    本条例により事業活動による地下水の採取に関し、取水量の報告に必要な事項を定め、伊賀市の地下水採取の実態把握に努めます。

    定義(第2条)

    一般のご家庭の井戸や動力を用いない施設の場合は対象外です。

    (1)地下水 揚水施設により採取する水

    ※温泉や、可燃性天然ガス採取の際地下から汲み上げる水は対象外です。

    (2)揚水施設 動力を用いて地下水を採取する施設で事業の用に供するもの

    揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上(おおよそ直径5cm以上)のものに限ります。

    (3)地下水採取者 揚水施設により地下水を採取する者

    ※伊賀市役所が行う事業のために揚水施設を設置し、地下水を採取するときは対象外です。

    地下水採取の届出(第3条)

    届出内容の変更の届出(第4条)

    用水施設の廃止の届出(第5条)

    条件に一致する事業者は届け出が必要です。

    本条例の対象となる揚水施設を設置、変更、廃止する場合は、規則に定める様式により届出が必要となります。

    取水量等の報告(第6条)

    条件に一致する事業者は半年ごとの報告が必要です。

    1.本市における地下水の利用状況を把握するため、取水量等の報告をしていただきます。

    2.規則に定める様式により、年2回、半年ごとに届出を行っていただくこととします。

    3.取水量メーターを設置していない揚水機については、揚水機の仕様を基に時間当たりの取水量を算出いただき、稼働時間数を乗じることにより取水量としていただくこととします。

    市の責務(第7条)

    地下水の公益性や有限性等について積極的に啓発していくことが伊賀市の役割と考えています。

    地下水採取者の責務(第8条)

    事業者は地下水保全のため、循環利用等により取水量の削減に努めていただくことが必要であると考えています。

    立入調査(第9条)

    「立入調査」については、届出内容の確認等のほか、不測の事態に備えて規定しています。ただし、行政機関としての調査目的を超えて犯罪捜査に関する調査を行うことは、犯罪捜査における「令状主義」や「黙秘権の保障」に反するため、その旨明記しています。

    委任(第10条)

    この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定めます。

    施行期日(附則1)

    経過措置(附則2)

    既に地下水を取水している事業所にも届出と報告が必要です。

    本条例の施行日の時点で、既に揚水施設を設置し、事業の用に供している場合であっても、規則に基づいて届出が必要であることについて規定しています。

    条例及び施行規則

    届出及び報告の手引き

    作成の際に参考にしてください。

    届出の内容

    本条例の対象となる揚水施設を設置する場合

    本条例の対象となる揚水施設を変更する場合

    本条例の対象となる揚水施設を廃止する場合

    既に地下水を取水している場合

    報告の内容

    取水量等の報告様式

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部生活環境課

    電話: 0595-22-9624

    ファックス: 0595-22-9641

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