あしあと
伊賀市議会の個人情報保護制度について掲載しています。
改正個人情報保護法が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、地方議会は法の適用除外となりましたが、伊賀市議会として個人情報の適正な取り扱いを引き続き行うため、「伊賀市議会の個人情報の保護に関する条例」を施行しました。(令和5年4月1日)
この制度は、個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めることにより、みなさんの権利利益を保護しようとするものです。
伊賀市議会の個人情報の保護に関する条例
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、指紋、人種、信条、病歴など特定の個人に関するすべての情報をいいます。
・個人情報は、業務の遂行に必要な範囲で保有します。
・個人情報を保有する場合は、その利用目的をできる限り特定します。
➡利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有することはできません。
必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄(消去)します。
・個人情報は、不正な手段によって取得することはできません。
・個人情報の取得の際は、利用目的を明らかにします。
・個人情報は、原則として利用目的以外の利用や提供はできません。
・個人情報は、正確性が確保されるよう努めます。
・個人情報は、漏えいなどがないように必要な措置を講じます。
本人であれば、どなたでも個人情報(自己に関する個人情報)の開示を請求することができます。代理人(法定代理人、任意代理人)による請求も可能です。
市議会議長
担当職員との面談により、具体的な個人情報を特定して、所定の請求書を提出していただきます。その際、運転免許証等の本人確認書類が必要となります。
開示の実施方法等申出書の様式
・請求から14日以内に、開示するかどうか決定します。
・開示する場合は開示日時及び場所を、非開示の場合はその理由を通知します。
・開示を受ける時には、届いた通知書と本人確認ができるものを持参してください。
・写しの交付が必要な場合は、次の費用をご負担いただきます。
電子複写(白黒)A3判以下 1面につき10円(両面20円)
電子複写(カラー)1面につき40円(両面80円)
・日本工業規格A3を超える大きさの用紙を用いる場合は、日本工業規格A3判に相当する大きさに換算した枚数分の費用になります。
・郵送を希望する場合は郵送料が必要です。
・電磁的記録媒体(USBメモリ等)による電子データでの開示を希望する場合、電磁的記録媒体の費用の負担が必要です。なお、電磁的記録媒体は議会が用意するものに限ります。電子メールによる開示は行いません。
議会が保有する自己情報に誤りがある場合、その訂正を請求することができます。この場合も本人確認ができるものが必要です。訂正請求書の提出から30日以内に訂正するかどうかを決定し、その結果をお知らせします。
自己に関する個人情報が、議会に違法に保有されていると認められる場合などには、その情報の利用もしくは提供の停止の請求をすることができます。この場合も本人確認ができるものが必要です。利用停止請求書の提出から30日以内に利用停止するかどうかを決定し、その結果をお知らせします。
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!