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    伊賀市移住促進空き家取得費補助金

    • [公開日:2024年4月22日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ID:11320

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    令和5年度の受付は終了いたしました。

    伊賀市移住促進空き家取得費補助金とは

    伊賀市では、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、「来たい・住みたい・住み続けたい」と思われる“伊賀市”の実現に向け、さまざまな取り組みを進めています。その一環として、移住の促進と空き家の有効活用を図るため、市外から定住を目的に転入する人が空き家を取得した際の経費の一部を補助します。

    伊賀市で空き家の取得をお考えの方は、是非ご活用ください。

    補助対象者

    補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たしている人とします。

    1.定住を目的に伊賀市に転入し、市内の空き家を取得した人のうち、転入日から起算して過去3年以内に伊賀市の住民基本台帳に登録されたことがなく、空き家取得日から1年以内に申請する人(転入日が平成30年4月1日以降であること)

    2.補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家に5年以上定住することを誓約する人

    3.登記事項証明書において、住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できる人
    (住宅の共有持分が各々2分の1である人で、他の一方の人がこの補助金の交付申請を行った場合は申請できません。)

    4.次の要件を満たす空き家を取得した人

    ・当該空き家の売却を行う権利を有する者と売買契約を締結し、補助金の交付申請の時までに当該空き家の所有権移転登記が完了していること。

    ・売買契約の相手方が3親等以内の親族でないこと

    ・店舗併用住宅については居住部分の延床面積が50平方メートル以上であること

    5.国、県または市等の制度による他の補助金等を受けて、補助対象の空き家を取得していない人

    6.世帯員の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団員と密接な関係を持っている人がいないこと。

    補助金経費および補助金額

    空き家を取得した代金の2分の1  (上限30万円

    ※1,000円未満の金額は切り捨てます。


    次の各要件を満たす場合に、上記の補助額にそれぞれ加算します。

    補助対象者が18歳未満の2親等以内の親族(子どもや孫など)と同居する場合 5万円

    伊賀市空き家バンク制度に登録している空き家を取得した場合 5万円

    ※伊賀市空き家バンク制度については、空き家対策室(電話:22-9676)へ問い合わせください。

    注意事項

    ・申請期間を過ぎた場合は、受付できません。

    ・災害等のやむを得ない場合を除き、補助金の返還を求める場合があります。

    申請書類

    ・伊賀市移住促進空き家取得費補助金交付申請書

    ・誓約書兼同意書(様式第2号)

    ・申請者の戸籍の附票、または過去3年以内の住所の履歴がわかる住民票除票

    ・世帯員全員が記載された住民票の写し(続柄の記載されたもの)

    ・空き家の購入に係る契約書の写し(土地代金等が含まれる場合は、家の代金がわかるよう金額の内訳が記載されたもの)

    ・取得した空き家の登記事項証明書

    ・取得した空き家の全景写真

    ・取得した空き家の位置図(現地確認の際に所在地がわかるもの)

    ・顔写真付き本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    ※マイナンバーカードの場合は表面のみ提出してください。(個人番号が記載された裏面は提出しないでください。)

    ※契約書で建物の取得費がわからない場合は「不動産売買契約にかかる内訳証明書」を提出してください。

    申請期間

    令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)です。

    提出・お問い合せ先

    〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 

    伊賀市役所企画振興部地域創生課  移住定住係

    TEL:0595-22-9680

    FAX:0595-22―9672

    E-mail:chisou@city.iga.lg.jp

    お問い合わせ

    伊賀市役所企画振興部地域創生課移住定住係

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9680

    ファックス: 0595-22-9672

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