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あしあと

    その焼却行為は本当に大丈夫ですか?

    • [公開日:2023年12月14日]
    • [更新日:2023年12月25日]
    • ID:11587

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    焼却行為からの火災が多発しています!!

    伊賀市消防本部内の火災状況

     伊賀市消防本部管内では、「林野火災(森林などが燃える火災)」や「その他火災(田畑などが燃える火災)」と呼ばれる火災が多く発生しています。
     昨年(2022年)は69件の火災が発生し、その約半数が「林野火災」や「その他火災」が占めています。
     今年(2023年)は、すでに69件の火災が発生し、「林野火災」5件、「その他火災」43件、残り2か月で昨年火災発生件数を超えると予想されます。

     参考:2023(令和4年)の伊賀市消防本部の消防年報https://www.city.iga.lg.jp/0000005821.html(別ウインドウで開く)

    火災件数比較(2023年10月末現在)
    2022(令和4)年2023(令和5)年比較
    林野火災4件5件1件、25%増
    その他火災32件43件11件、34%増
    全火災件数69件69件

    出火原因

     昨年(2022年)の当消防本部管内の火災発生の主な出火原因は、1位火入れ・たき火」、2位「その他」、3位「電気機器・配線」となっています。 

    ※火災件数の「林野火災」、「その他火災」と出火原因は必ずしも相関していません。

     ちなみに全国の主な出火原因1位は「たばこ」です。


    火災を未然に防ぐのは私たち(住民の皆さん)です

    火災発生状況や出火原因から、私たちのちょっとした不注意で火災が発生していることがわかります。
    これからの季節は、空気が乾燥し、風が強く吹く時期になってきており、一度火をつけるとあっという間に延焼拡大し、意図せずに建物や人を襲い取り返しのつかない事態になるおそれがあります。

    悲しいことに、過去には「火入れ」が原因で死者が出ています。

    焼却行為は原則禁止

    焼却行為は一部の例外を除き原則禁止されています。

    環境省のホームページhttps://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html(別ウインドウで開く)

    焼却の禁止:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却の禁止 第十六条の二)

    焼却禁止の例外:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 第十四条 )

    最寄りの消防署へ届け出が必要です

    やむを得なく焼却行為を行う場合は、伊賀市火災予防条例により届け出が必要です。


    必要な書類

    1. 火災と紛らわしい行為等の届出 https://www.city.iga.lg.jp/0000004227.html(別ウインドウで開く)

    焼却行為を行う際の注意点や準備物

    1. 強風注意報や乾燥注意報など、風が強い気候や乾燥した時期を避ける
    2. 周囲に燃えやすいものや、危険な場所を避ける
    3. 複数名で焼却行為を行う
    4. 必ず消火できるものを準備する
    5. 火をつけたら、火が消えるまでその場を離れない

    お問い合わせ

    伊賀市役所 消防本部 予防課
    電話: 0595-24-9103 ファックス: 0595-24-9111
    E-mail: yobou@city.iga.lg.jp