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    2025年4月から改正建築基準法が施行されます!!

    • [公開日:2025年2月25日]
    • [更新日:2025年2月25日]
    • ID:12552

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    改正建築基準法の概要

    脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、2025年4月1日から建築確認手続き等が大きく変わります。

    2025年4月1日以降に着手する工事が対象となりますので、新築、改修や模様替えをご検討の方はご注意ください。 

    改正建築基準法の概要と伊賀市での建築確認手続きについてご案内します。

    詳細についてのお問合せ先

    伊賀市役所 建設部建築課 建築指導審査係

    電話:0595-22-9732

    ファックス:0595-22-9734

    省エネ基準への適合義務化

    (1)原則(※)、新築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。

    (※)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下の建築物、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有するもの等)については、適合義務の対象から除かれます。

    省エネ適合基準について

    (2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

    省エネ基準の適合性判定について

    建築確認・審査制度及び審査省略制度の見直しについて

    (1)建築確認・検査の対象が広がることにより、以下の事例のような場合は新たに建築確認及び検査が必要になります。

    これまで「確認申請」が不要であった都市計画区域外(大山田地域、島ケ原地域、青山地域の一部、阿山地域の一部、伊賀地域の一部)においても、2階以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物を建築等する場合、すべて「確認申請」が必要になります。

    例:都市計画区域外で木造2階建て住宅を新築する場合

    例:既存の2階建て住宅の大規模修繕・模様替を行う場合

    建築確認・検査制度及び審査省略制度の見直しについて

    (2)審査省略制度(4号特例)の対象が縮小化され、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。


    確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出について

    施行日前後における規定の適用について

    改正法の適用については、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

    伊賀市の建築確認審査範囲の変更について
    施行日前後における基準日適用について

    伊賀市の確認審査の審査範囲が変更になります!

    伊賀市の確認審査範囲

    関連ホームページ

    建築基準法改正の詳細については国土交通省ホームページ(以下の関連リンク)をご確認ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所建設部建築課

    電話: 0595-22-9735

    ファックス: 0595-22-9736

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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