令和7年度税制改正について
- [公開日:2024年12月27日]
- [更新日:2024年12月27日]
- ID:12738
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令和6年度の市民税・県民税の定額減税については、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)(以下、同一生計配偶者)については、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、定額減税の対象とする同一生計配偶者を正確に把握できない状況でした。
そのため、令和6年分の給与支払報告書(源泉徴収票)には同一生計配偶者の記載を義務付けた上で、この情報等を活用し、令和7年度の市民税・県民税から定額減税がされることとなりました。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人。
※同一生計配偶者が、国内に居住している場合に限ります。
上記の対象となる方については、市民税・県民税の税額控除後の所得割額から1万円が控除(減税)されます。
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受けようとする場合には、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する、「送金確認書類」を申告の際に添付する必要があります。
令和7年度以降については、「送金確認書類」として、電子決済手段を用いた送金を証明する書類も認められるようになりました。
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、適用期限が3年(市民税・県民税については令和9年度分まで)延長されました。
次の1から3のいずれかに該当する人が、省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされることになりました。
1・年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
2・年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
3・年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、住宅が省エネ基準を満たさない場合は、原則として住宅ローン控除を受けることができません。
詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。
上野税務署(別ウインドウで開く)
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
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