市営住宅の連帯保証人制度を廃止します
- [公開日:2025年3月1日]
- [更新日:2025年2月3日]
- ID:12751
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令和7年4月より、市営住宅入居や名義変更の際に必要であった「連帯保証人」が不要となり、代わって「緊急連絡先」を届けていただくことになります。緊急連絡先の「要件」及び「役割」は以下の通りです。
【緊急連絡先届け出要件】
1.緊急連絡先2人
2.住所地または勤務地が三重県内に所在し、かつ入居決定者の3親等以内の親族(同居親族を除く)の場合は1 人
3.居住支援を行う法人等を緊急連絡先とする場合は、1人
【緊急連絡先の役割】
1.入居者と連絡が取れない場合において、入居者または関係者への連絡その他の方法による安否確認への協力
2.入居者が事件または事故に遭遇したときの初期対応への協力
3.滞納使用料の納付督促及び納付催告への協力
【提出物】
緊急連絡先届出書、緊急連絡先(人)の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
【現在の連帯保証人について】
令和7年3月以前に連帯保証人となられている方については今後も継続してまいります。現在の連帯保証人が亡くなられている場合など令和7年4月以降に変更する必要がある場合には代わって緊急連絡先(人)を届けていただくことになります。
伊賀市役所建設部住宅課
電話: 0595-22-9737
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!