緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金の募集について
- [公開日:2025年5月2日]
- [更新日:2025年5月2日]
- ID:13062
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伊賀市では森林の適正管理を推進するため、令和7年度緊急間伐・搬出間伐推進事業を以下の通り3期に分けて実施しています。
第1期・第2期事業の募集を行いますので、下記の事業の対象期間、募集期間をご確認いただき、希望される方は申請期限までに緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付申請書に必要事項を記入の上、伊賀市役所農林振興課未来の山づくり推進室または各支所(上野支所は除く)へご提出してください。
事業 | 対象期間 | 募集締切 | 実績報告提出締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1期 | 事前着手届提出日(※)~7月15日 | 6月16日 | 7月31日 | ※申請書に加え、事前着手届の提出が必要です |
第2期 | 7月16日~12月15日 | 6月30日 | 12月25日 | |
第3期 | 12月16日~3月9日 | 11月17日 | 3月16日 |
(1)実施森林の林齢は概ね26年生~概ね60年生のスギまたはヒノキの人工林であること。
(2)今回の伐採面積を概ね1,000平方メートル以上実施すること。
(3)今回の伐採で全体の成立本数の概ね30%以上の適正本数を実施すること。
(4)今回の森林が過去5年以内(令和2年度~令和6年度)に間伐補助を受けていないこと。
(5)募集本数は、1申請(森林所有者)当たり3,000本以内とする。
搬出間伐単価適用の要件
(1)概ね26~35年生では施業本数100本あたり3立方メートル以上、36~概ね60年生では施業本数100本あたり7立方メートル以上を搬出すること。
(2)森林からの搬出作業の写真と市内の原木市場及び製材所等への用材としての出荷伝票を提出すること。
(3)未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金または伊賀産材ブランド化事業補助金の対象となる分は、搬出間伐単価適用の要件の材積に含めることはできない。
備考
(1)間伐施業は、手順を正しく踏み安全確認を十分行って実施すること。
(2)すべての伐採木の切り株には、濃い色の油性のペンやクレヨンで確実に通し番号をつけること。
(3)胸高直径が20センチメートル以上であるときは、受け口・追い口を作ること。
(4)施業は交付決定通知が届いた後に開始すること。
【補助金の額】(1本あたり)
〇林齢が概ね26年生~35年生
搬出間伐:237円 切り捨て間伐:141円
〇林齢が36年生~概ね60年生
搬出間伐:430円 切り捨て間伐:202円
緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付申請等様式
なお、森林所有者様自ら間伐施業を実施できない場合でも、以下の林業事業体へ施業委託して事業を施業していただくことも可能ですのでご検討下さい。
林業事業体 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
伊賀森林組合 | 伊賀市ゆめが丘7丁目7番地の1 | 24-4484 |
西垣林業フォレスト(株) | 伊賀市北山1560 | 090-6080-0857(担当:山本) |
(有)芭蕉農林 | 伊賀市山畑3475番地 | 45-8670 |
(株)フォレスト伊賀 | 伊賀市北山1560番地 | 53-0013 |