ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    よくある質問

    酒気帯び・飲酒運転に対する更なる厳罰化【2006年9月更新】

    • [公開日:2017年1月25日]
    • [更新日:2017年1月25日]
    • ID:17

    職員の交通事故などに対する処分の基準公表について、権蛇助役は「公務員として率先して事故を無くすという意識を持ち、仕事全体の意識を高めたい。また、公表することで市民の方に監視していただき、職員には市民の目を意識してほしい」と述べておりますが、交通事故の有無に関わらず、酒気帯び・飲酒運転に対する処分基準が甘いと考えます。
    民間企業は、国際競争が激化する中で、自社ブランドイメージを傷付けない様、市場の信頼を失わないよう、そして、自分の家庭の為、被害者家族の為、更に、人間としてのモラルの一環として、既に、酒気帯び・飲酒運転については、事故の有無に関係なく、即、懲戒免職処分の厳罰化を数年前から規定おります。
    名張市でも、事故の有無に関係なく、懲戒免職処分としているのに、伊賀市は、国際競争の激化の影響を受けない事もあり、伊賀市ブランドを守ろうとする姿勢が見られません。身内に対して非常に甘いです。酒気帯び・飲酒運転は、事故の有無関係なく、殺人行為および殺人未遂に等しい悪質な犯罪だと判断できませんか?
    もっと、よく考えて公務員の酒気帯び・飲酒運転に対する更なる厳罰化を望みます。酒気帯び・飲酒運転による事故を起こしてから処分しても、手遅れです。

    回答

    伊賀市では、これまで職員の不祥事に際しては独自の基準を設けることなく、人事院(国)で運用されている「懲戒処分の指針」を参考に過去の事例等を勘案して、個々の案件ごとに処分等を実施することとしてまいりました。しかしながら、福岡市職員の例のごとく公務員の飲酒運転が後を絶たない中で、交通違反に歯止めをかけるべく、今回の基準を制定したところであります。その趣旨につきましては助役のコメントのとおりでありますが、飲酒運転が悪質な犯罪であることに異論はないものであり、そのような意味も含めて現在拠りどころとしている「人事院の指針」以上に厳しい処分を科する方針といたしました。
    お尋ねの件につきましては、伊賀市が今回定めた基準では酒酔い又は飲酒運転での人身事故につきましては懲戒免職、その他飲酒運転で刑事又は行政処分を受けた場合は、懲戒免職又は停職といたしております。一方、名張市の発表した基準では事故の有無に関わらず飲酒運転の場合は免職とされていることはご指摘のとおりであります。したがって、伊賀市と名張市では確かに相違があり、「更なる厳罰化を」とのご提言ですが、今回の伊賀市の基準の中では事故の有無に関わらず懲戒免職にすることも可能でありますので、国や他の自治体の動きも参考にしながら、現実に処分を行う段階で判断させていただくことになると考えております。
    またご指摘の「伊賀市ブランド」の件につきましては、そういった視点での捉え方も必要であるとは存じますが、行政機関としては市民からの信頼の向上や違法行為の抑制といった点を前面に押し出すべきものと認識した上で、今回の基準を発表いたしておりますので、貴重なご意見として今後参考にさせていただきたいと存じます。
    なお、職員に対しては年末年始を始めとして、折に触れ、飲酒運転の禁止や飲酒運転の教唆・幇助につながる行為の厳禁と交通安全及び事故防止を呼びかけることといたしておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

    お問い合わせ

    総務部 人事課 

    Tel: 0595-22-9605

    fax: 0595-22-9742

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム