よくある質問
敷地への不法投棄について【2009年4月更新】
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:215
市道から少し離れた所に私の小屋があり、その入口にテレビや冷蔵庫、洗濯機などが多数置かれています。どうすれば良いのでしょうか?
回答
このような不法投棄は、家電リサイクル法の施行後から大変増えてきています。
個人の敷地に不法投棄された物については、その敷地の管理者の責任で対応いただくこととなります。
対応方法として、まずは警察に相談してください。不法投棄された物の中に身元の確認できるものがあれば、それを証拠として警察が対応してくれます。しかし、身元の確認できるものがなければ、敷地の管理者が直接家電リサイクル券を購入し処分していただかなければなりません。なお、処分後に投棄したものの身元が判った場合は、処分費用として請求することができます。
このほか、多量に不法投棄されるなど、個人では処理が困難な場合は廃棄物対策課または各支所住民課へ相談してください。
お問い合わせ
人権生活環境部 廃棄物対策課
Tel: 0595-20-1050
fax: 0595-20-2575
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