よくある質問
申告書の記入方法等について【2018年1月更新】
- [公開日:2018年4月19日]
- [更新日:2018年4月19日]
- ID:399
平成29年度税制改正の大綱の中で上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることが明確化されましたが、住民税で配当所得を申告不要とする場合に申告書の記入はどうすればいいのか教えてください。
前年中の所得金額の配当の欄は空白もしくは0円とするのか、所得税の申告書と同じように記入して、欄外に申告不要と注釈を入れればよいのでしょうか。
また住民税の申告書はいつまでに提出すればよいのかも教えてください。
回答
課税課からの回答
特定配当所得や特定株式譲渡所得については、所得税と異なる課税方式で個人住民税を課税できることが明確化されました。
申告方法についてですが、税務署へ確定申告書を提出されるのとは別に、住民税の納税通知書が送達される前に、市役所へ「平成30年度(29年分)市民税・県民税申告書」を提出していただきます。申告書の余白に、特定配当所得、特定株式譲渡所得について所得税とは別の課税方式を希望する旨を記入しますが、「特定配当所得について、申告不要制度を希望する」と、住民税で希望される課税方式を具体的にご記入ください。
なお、平成30年度住民税納税通知書は、特別徴収(給与天引)の場合は5月14日、普通徴収の場合は6月13日の発送予定ですが、送達後に申告があったものはこの制度が適用できませんので、なるべく早めに申告してください。
また、申告書は窓口にて配布していますが、郵送などご希望の場合は問い合わせてください。
申告方法についてですが、税務署へ確定申告書を提出されるのとは別に、住民税の納税通知書が送達される前に、市役所へ「平成30年度(29年分)市民税・県民税申告書」を提出していただきます。申告書の余白に、特定配当所得、特定株式譲渡所得について所得税とは別の課税方式を希望する旨を記入しますが、「特定配当所得について、申告不要制度を希望する」と、住民税で希望される課税方式を具体的にご記入ください。
なお、平成30年度住民税納税通知書は、特別徴収(給与天引)の場合は5月14日、普通徴収の場合は6月13日の発送予定ですが、送達後に申告があったものはこの制度が適用できませんので、なるべく早めに申告してください。
また、申告書は窓口にて配布していますが、郵送などご希望の場合は問い合わせてください。
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