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あしあと

    よくある質問

    自治基本条例について【2015年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:67

    私の地域のまちづくり協議会には、会員名簿がなく、会費を納めたことはありません。このような会で良いのでしょうか。
    私の地区においては、市行政の連携・連絡対象自治組織がまちづくり協議会と区(自治会)の二重構造になっています。自治組織の一本化ができないのでしょうか。
    市行政に私の地域のまちづくり協議会へのソフト面の組織活動指導支援をお願いします。

    回答

    住民自治協議会の会費につきましては、それぞれの団体の規約により、会費の徴収の有無について取り決めいただくものと考えます。
    会費の徴収につきましては、各住民自治協議会で考えていただき、地域が主体となったまちづくりを進めていただくことが大切であると考えます。
    また、平成23年度から、住民自治協議会を地域の窓口として一本化して行政対応を行うことを基本といたしました。しかし、住民自治協議会の中では、区(自治会)が中心的な役割を担っており、多様な地域課題に取り組む場合が多いため、住民自治協議会と区(自治会)は、適切な役割分担のもと相互に連携・協力することが大切であると考えております。
    なお、地域づくり推進課及び管轄内の支所振興課の担当職員が、住民自治協議会の運営やまちづくり計画の推進などに関して助言や情報提供を行い、住民自治活動支援の充実を図っておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    地域連携部 住民自治推進課 

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    Tel: 0595-22-9639

    fax: 0595-22-9694

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