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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [公開日:2023年4月7日]
    • [更新日:2023年4月7日]
    • ID:2711

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    特別児童扶養手当について掲載しています。

    特別児童扶養手当制度とは

    身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

    手当を受けることができる人

    身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父、母、または父母にかわって児童を養育している人が対象となります。 

    手当の対象となる児童の障がいの程度

    特別児童扶養手当1級

    • 身体障害者手帳の判定がおおむね1級、2級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
    • 療育手帳の判定が最重度、重度程度の場合、または精神の障がいであって同程度と認められる場合。

    特別児童扶養手当2級

    • 身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
    • 療育手帳の判定が中度程度の場合、または精神の障がいであって同程度と認められる場合。

    手当を受けられない方

    児童が・・

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    3. 施設に入所しているとき
      (ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く)
      ※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない人も、障がいの程度によって診断書で認定することができます。

    父・母または養育者が・・

    1. 日本国内に住所がないとき

    申請手続き

    手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて、こども未来課または各支所住民福祉課の窓口で申請してください。

    1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カードとパスポート)
    2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(省略できる場合あり)
    3. 診断書(用紙は担当課の窓口にあります)
      ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
    4. 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは番号通知カード
    5. 請求者本人の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等。ただし、顔写真がない場合は2点(健康保険証、年金手帳等)で確認します。)
    6. 印鑑(スタンプ印不可)、預金通帳(請求者名義のもの)
    7. その他必要書類

    所得制限額

    手当を受ける人や配偶者等の前年の所得が次の限度額を超える場合は、その年度(8月から翌年7月分まで)の手当が支給停止となります。

    所得制限額一覧

    扶養親族等の数

    (税法上の人数)

    請求者配偶者および扶養義務者
    0人4,596,000円6,287,000円
    1人4,976,000円6,536,000円
    2人5,356,000円6,749,000円
    3人5,736,000円6,962,000円
    4人以上1人につき380,000円ずつ加算1人につき213,000円ずつ加算

    ※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

    手当の額

    手当額の詳細
    障がい等級手当月額
    1級53,700円
    2級35,760円

    手当の支払

    4月、8月、11月のそれぞれ11日。ただし11日が土、日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日。

    受給資格がなくなる場合

    次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当課へ届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。

    1.児童が20歳になったとき(届け出不要)
    2.手当を受けている父母または養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき。

    • 対象児童が施設に入所したとき
    • 対象児童または受給者が死亡したとき

    3.対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
    4.対象児童が手当の対象となる障がい区分に該当しなくなったとき

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課
    電話: 0595-22-9677 ファックス: 0595-22-9646
    メール: kodomo@city.iga.lg.jp