伊賀市一般不妊治療費助成事業
- [公開日:2021年8月11日]
- [更新日:2021年8月11日]
- ID:9335
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あしあと
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市では、保険適用外の人工授精を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、その不妊治療に要した費用の一部を負担します。
不妊治療のうち、人工授精による保険適用外の不妊治療
次のすべてに該当している人が対象です。
1.法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
2.夫婦のどちらか一方または双方が治療期間及び助成金申請日のいずれにおいても伊賀市に住民登録されていること
3.国内の医療機関において、医師が必要と認める一般不妊治療を受けていること
4.申請日の属する年度において、一般不妊治療費助成事業による助成を1回も受けていないこと
5.治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
助成対象となる一般不妊治療に要した費用について、1回あたり3万円を限度に助成します。
助成回数は、1年度あたり1回とし通算5年間までとします。
1.一般不妊治療費助成事業申請書
申請者の方がご記入いただく書類です。
2.一般不妊治療費助成事業受診等証明書
一般不妊治療を行った医療機関に証明を依頼してください。
3.医療機関発行の領収書(原本)
一般不妊治療を受けた医療機関が発行するもの(コピー不可)。
4.世帯全体の住民票
夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が記載されたもので3か月以内に発行されたもの。
5.戸籍謄本
3か月以内に発行されたもの
6.預金通帳等、振込先のわかるもの(夫婦いずれかのもの)
添付書類
・治療が終了した日から起算して60日以内に、申請書類を申請窓口に提出してください。
・郵送するときは、必ず簡易書留郵便で送ってください。
送付先 〒518-0873 伊賀市上野丸之内500番地 ハイトピア伊賀4階 伊賀市役所 健康推進課
やむを得ない理由がある場合は治療が終了した日の属する年度に限り、60日を超えても遅延理由書を添付することで申請可能です。しかし、年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は、理由の有無に関わらず申請ができません。ご注意ください。
文書料、入院費、食事代等は助成対象外です。
健康推進課(ハイトピア伊賀4階)
電話 22-9653
伊賀市役所健康福祉部健康推進課
電話: 0595-22-9653
ファックス: 0595-22-9666
電話番号のかけ間違いにご注意ください!