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あしあと

    ブロック塀等撤去費補助金

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:6048

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    市では、地震の際にブロック塀などの倒壊によって、人的被害の発生や避難経路の封鎖を未然に防止するため、ブロック塀などの撤去に対して、撤去費用の一部を助成します。

    ※工事着手までに申請が必要です。

    対象となるブロック塀等

    次のすべてを満たすもの

    ・市内にあるブロック塀等で、公衆道路に面しているもの。

    ・地震により倒壊または転倒の危険があるもの(建築基準法施行令第62条の8の基準を満たさない塀)※下記参照

    ・道路面からの高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあっては、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが0.6メートルを超えるもの。

    ※地震により倒壊または転倒の危険のある塀

    対象となる工事

    ・ブロック塀等及び基礎をすべて取り除く工事

    ・ブロック塀等の高さを0.4メートル以下に減じる工事

    注)補助対象工事と同一に実施する工事であっても、対象となるブロック塀等の要件に該当しない箇所(道路に面していない部分等)に係る工事分については、補助対象としません。

    対象者

    ブロック塀等の所有者

    補助額

    伊賀市で定める標準事業費(6,000円/平方メートル)と撤去・処分の工事費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)

    上限15万円

    その他注意事項

    ・ブロック塀等を撤去するときは、同一敷地内にあり道路に面しているブロック塀等はすべて工事の対象としてください。

    ・工事は申請年度の末日までに完了させてください。

    申し込み期間

    令和6年4月10日(水)から12月27日(金)まで

    申請方法

    住宅課にある申請書に自著もしくは記名・押印の上、必要書類を添えて郵送または持参で提出してください。

    ※申請書は下記からもダウンロードできます。

    申請先・問い合わせ

    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地

    伊賀市 建設部 住宅課

    電話 0595-22-9737 ファックス 0595-22-9736

    お問い合わせ

    伊賀市役所建設部住宅課

    電話: 0595-22-9737

    ファックス: 0595-22-9736

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