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あしあと

    鉱産税

    • [公開日:2018年11月28日]
    • [更新日:2018年11月28日]
    • ID:3532

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    鉱産税は、鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税される税です。

    納税義務者

    市内の鉱区で鉱物の掘採事業を行う鉱業者

    税率

    鉱物の価格の100分の1
    (ただし、1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合は、100分の0.7)

    申告と納付

    鉱業者が、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを、翌月15日から末日までに申告し、納付します。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 財務部 課税課 資産税係
    電話: 0595-22-9614 ファックス: 0595-22-9618
    メール: kazei@city.iga.lg.jp