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鉱産税は、鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税される税です。
市内の鉱区で鉱物の掘採事業を行う鉱業者
鉱物の価格の100分の1(ただし、1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合は、100分の0.7)
鉱業者が、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを、翌月15日から末日までに申告し、納付します。