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    所得税、市・県民税の申告について

    • [公開日:2022年12月22日]
    • [更新日:2022年12月22日]
    • ID:7477

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    所得税の確定申告が必要な人は、概ね次のとおりです。

    1.事業をしている場合や不動産収入のある場合、土地や建物を売った場合などで、前年中の所得金額の合計金額が所得控除(基礎控除・扶養控除など)の合計額を超える場合

    2.給与所得者で
    ・給与の年収が2,000万円を超える場合
    ・1カ所から給与などの支払を受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える場合
    3. 2ヵ所以上から給与などの支払を受けている人で、年末調整された主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える場合
    ※前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年分の所得金額(公的年金に係る雑所得以外)が20万円以下である場合は、確定申告は不要です。
    国税庁のホームページ(タックスアンサー 公的年金の課税関係)(別ウインドウで開く)
    ※確定申告をする必要のない給与所得者でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受けるときは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付される場合があります。


    市・県民税の申告が必要な人は、概ね次のとおりです。

    原則として、1月1日現在で伊賀市に住んでいる人は申告が必要です。ただし、次の人は、申告する必要がありません。
    1. 所得税の確定申告をされる人
    2. 給与所得のみの人で勤務先から伊賀市へ「給与支払報告書」が提出される人
    3. 公的年金等に係る所得のみの人で年金支払者から伊賀市へ「公的年金等支払報告書」が提出される人
    4. 前年中に所得がなく、1月1日現在で伊賀市に住んでいる人の税法上の配偶者控除または扶養控除の対象になっている人
    1~3に該当される人でも市・県民税の申告をすれば、市・県民税額が軽減される場合があります。

    申告に必要なものは

    1. 筆記用具
    2. 申告書(税務署または市役所から送付されている人のみ)
    3. 税務署からのお知らせはがき(送付された人のみ)
    4. 前年中の所得が明らかにできる書類
    ・給与、報酬、賃金、年金がある人は源泉徴収票または支払調書(いずれも原本)
    ・営業、農業、不動産所得がある人は収支内訳書または青色申告決算書(事前に作成しておくこと)
    ・配当、一時、雑所得などの所得がある人は配当の支払通知書などその所得を証明する書類
    5.控除を受けるために必要な証明書など
    ・国民年金保険料の控除証明書または領収証
    ・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収証または証明書(年金から天引きされている場合は、公的年金等の源泉徴収票に金額が記載されています。)
    ・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの領収証または証明書
    ・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書     ※医療費通知書(健康保険組合等発行の「医療費のお知らせ」など)を添付すると明細書の記入を省略できます。                                                                             ・そのほか、受けようとする控除の必要書類または証明書類
    6.所得税の還付申告をする人は、預金口座情報のわかるもの(申告する人の名義に限ります。)
    7.申告にはマイナンバーの記載が本格化しております。申告手続きなどには、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
    【本人確認書類】
    方法1:マイナンバーカード(個人番号カード)
    方法2:通知カード(※1)と身元確認書類(※2)

    ※1氏名、住所などが住民票の記載事項と一致していること。
    ※2運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、国民年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など(写真のない身分証明書の場合は、本人確認書類が2点以上必要です。)
    上記以外に、申告内容によっては、ほかの書類などが必要になる場合があります。
    ※昨年のご自身の申告書の控え、申告資料をお持ちいただくと、申告内容の確認などがスムーズに行えます。

    その他の注意事項

    1.確定申告書、第二表住民税に関する事項の記入について16歳未満の扶養親族、配当に関する住民税の特例、非居住者の特例、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除などの各事項について、該当がある場合は必ず記入してください。記入のない場合は、住民税額の課税計算に適用されませんので、ご注意ください。
    2.申告と各種証明書の発行について、所得税や市・県民税の申告が必要な人が申告をしないと、借り入れ、扶養、住宅、福祉、教育などの申請に必要な証明書(所得証明書・課税証明書)が発行できません。また、各種制度での適用が受けられなくなることがあります。申告は市民生活に欠かせないものですから、申告が必要な人は必ず申告してください。

    国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」が作成できます!

    「確定申告書等作成コーナー」の画面に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。また、給与・年金所得のみの場合の申告書作成画面が操作しやすくなり、自宅で簡単に申告書を作成できるようになりました。
    確定申告書作成コーナー(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
    e-Taxを利用して所得税の申告をすると…
    1.添付書類の提出または提示を省略できます。源泉徴収票や医療費の領収書などの記載内容を入力して送信することで書類の提出または提示を省略できます(確定申告期限から5年間、税務署から書類の提出または提示を求められることがあります)。
    2.還付金を早く受け取ることができます。
    ※e-Taxを利用するには、インターネット環境に接続されたパソコン、電子証明書(マイナンバーカード)、ICカードリーダライタまたは、税務署が発行するID・パスワードが必要になります。
    ※「確定申告書作成コーナー」の操作が分からないとき⇒e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901
    ※マイナンバーカードに係るICカードリーダライタの設定、PC操作などが分からないとき⇒マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス「1」を選択してください)

    確定申告書用紙の送付について

    昨年の確定申告で、e-Taxを利用して申告した人や、合同申告会場でパソコンによる電子申告をした人、国税庁のホームページで申告書を作成し書面で提出した人については、電子申告の推進とペーパーレス化の促進のため、確定申告書用紙が送付されません。なお、申告書の有無にかかわらず、確定申告が必要となる人は、お早めに申告していただきますようお願いします。

    申告書の送付先・問い合わせ

    所得税の確定申告 
    〒518-0836 伊賀市緑ケ丘本町1680番地 上野税務署 電話0595-21-0950 ※自動音声案内に従ってください。
    市・県民税の申告 
    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所課税課市民税係

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

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