
下水道排水設備指定工事店の登録制度
伊賀市では、下水道排水設備指定工事店の登録制度を導入しています。
この制度は、排水設備工事において専門知識を有し、かつ下水道法令、条例、規定その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備を施工できる工事業者をあらかじめ指定し、市民の皆さんが安心して工事を依頼できるよう定めた制度です。伊賀市全域において、この指定を受けた工事業者でなければ、排水設備を施工することができません。

指定の要件
- 財団法人三重県下水道公社(別ウインドウで開く)が実施する下水道排水設備責任技術者試験に合格し、その公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者が営業所に1人以上専属していること。
- 施工に必要な機械、機器を有していること。
- 市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者でない者。
- 指定の取り消しを受けた者で、その取り消し日から2年以上経過している者。

提出書類
法人、個人共通
- 伊賀市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 営業所等の平面図及び写真(外観、内部)並びに付近見取図(様式第3号)
- 下水道排水設備指定工事店責任技術者名簿(様式第4号)
- 下水道排水設備工事に必要な設備及び器材所有証明書(様式第5号)
- 責任技術者経歴書
- 排水設備工事・測量等経歴書
- 責任技術者証の写し
- 雇用関係を証明する書類
法人
- 商業登記事項証明書(全部証明書)
- 定款の写し
- 納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税の未納税額がない証明)
- 市町村税を完納していることを証する書類
- 代表者の住民票抄本
- 市町村が発行する代表者の身分証明書
個人
- 住民票抄本
- 市町村が発行する身分証明書
- 市町村税を完納していることを証する書類

申請様式

有効期間
指定を受けた日から4年間です。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、更新手続きが必要です。

指定工事店証
指定を受けると伊賀市下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付します。指定工事店は、交付を受けた指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければなりません。

手数料
- 新規登録のとき1件14,000円
- 更新登録のとき1件14,000円