債権の分類について
- [公開日:2024年12月1日]
- [更新日:2024年12月2日]
- ID:12477
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あしあと
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自治体が財産管理の対象とする債権は、地方自治法第240条第1項に規定されている金銭の給付を目的とする権利、即ち金銭債権です。
その法的性質から公債権と私債権に大別されます。
公債権は、公法上の原因、つまり行政庁の処分(例えば税の賦課決定等)により発生し、相手側の同意を要しない債権です。
さらに、自力執行権の有無の違いから強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されます。
私債権は、私法上の原因、つまり契約等による当事者間の合意に基づき発生する債権です。
強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | 私債権 | |
---|---|---|---|
自力執行権の有無 | 有り | 無し | 無し |
差押等の滞納処分の可否 | 地方税の滞納処分の例により処分することができる(地方自治法231条の3第3項) | 滞納処分はできず、債権の回収は裁判所による手続きが必要(地方自治法施行令第171条の2、民事訴訟法、民事執行法) | 滞納処分はできず、債権の回収は裁判所による手続きが必要(地方自治法施行令第171条の2、民事訴訟法、民事執行法) |
債権の例 | 市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、児童手当徴収金 など | 児童手当過誤払返還金、国民健康保険被保険者返納金、農業集落排水処理施設使用料 など | 市営住宅使用料、貸付金、水道料金、市民病院診療費 など |