差押え・訴訟手続について
- [公開日:2024年12月1日]
- [更新日:2024年12月2日]
- ID:12481
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あしあと
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債権種別 | 根拠 | 規定内容(一部抜粋) |
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強制徴収債権 | 地方税法第331条等 | 滞納者が次の各号の一に該当するときには、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき |
非強制徴収債権 | 地方自治法施行令第171条の2 | 督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 三 訴訟手続により履行を請求 |
自治体において主に滞納整理を行うのは地方税や国民健康保険税の滞納整理部門です。しかし税金や国民健康保険税以外にも水道料金や市民病院診療費、市営住宅の家賃など、自治体には支払ってもらうべきお金が多種多様に存在します。
それらが滞納になった場合、まずは所管課が文書・電話・訪問等により催告を行いますが、反応がない場合等、徴収が困難な場合は、収税課に債権回収事務を移管して、滞納処分または民事訴訟の手続きにより債権を回収します。
※催告書兼移管通知書は、「このままだと差押えられますが、大丈夫ですか」という最終確認になります。無視や放置を選択した場合は、法が求める厳しい処分(一括強制徴収)を免れません。
債権回収事務が収税課に移管されると、滞納整理専門の職員が裁判所に支払督促を申し立てます。
支払督促とは、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
※完納しない限り、裁判所への申立てを取り下げることはできません。
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。
強制執行による差押えの対象は、給料・金融機関の口座(預貯金)・不動産・動産・66万円を超える現金・有価証券・債務者が持っている他人への債権など、多岐に渡ります。また、裁判手続き費用も併せて差押えます。
※法律に基づかない差押解除はできません。
病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない理由で各種使用料等を納期限までに支払うことができない場合は、必ず所管課にご相談ください。やむを得ない理由で納付できない場合でも、市への相談を行わないまま放置すると差押え・訴訟手続きが行われます。
滞納してしまったとしても、所管課から催告書兼移管通知書が届いたら、絶対に無視や放置はしないでください。滞納処分を受けて、社会的信用の失墜や経済的不利益を受けることにもなりかねません。