令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届出について
- [公開日:2025年3月10日]
- [更新日:2025年3月10日]
- ID:12877
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あしあと
令和6年度介護報酬改定における経過措置が、令和7年3月31日で終了します。
終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が必要になる場合があります。届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合は「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに国保連へ請求した場合、請求の返戻等につながる恐れがありますので、各事業所におかれましては適切な措置を講じるとともに、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。
※届出がない場合は、適切な措置を講じていても減算の対象となるため、ご注意ください。
※居宅介護支援については届出不要です。ただし、要件を満たしていない場合は請求の際に減算適用してください。
以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)
以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。
※通常は届出書に合わせて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「必要書類の添付」の提出を依頼していますが、今回は、上記2つの減算に関する届出のみの場合に限り、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書のみの提出で受付します。
※上記2つの減算以外に加算等の変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要書類を添付してください。
※記入例は「業務継続計画未策定減算」で作成しています。届出内容に応じて「身体拘束廃止未実施減算」に変更して作成してください。
届出様式
提出期限 令和7年3月21日(金)(※介護高齢福祉課必着)
※その他の加算や令和7年度の処遇改善加算については、様式の改正が予定されているため、決定次第ご案内します。
※届出書での受付は、様式の改正が決定するまでの臨時措置となります。
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
電話番号のかけ間違いにご注意ください!