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    令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届出について

    • [公開日:2025年3月10日]
    • [更新日:2025年3月10日]
    • ID:12877

    令和6年度介護報酬改定における経過措置が、令和7年3月31日で終了します。

    終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が必要になる場合があります。届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合は「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに国保連へ請求した場合、請求の返戻等につながる恐れがありますので、各事業所におかれましては適切な措置を講じるとともに、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

    ※届出がない場合は、適切な措置を講じていても減算の対象となるため、ご注意ください。

    対象となるサービス

    業務継続計画未策定減算

    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 訪問型サービス(独自)

    ※居宅介護支援については届出不要です。ただし、要件を満たしていない場合は請求の際に減算適用してください。

    身体拘束廃止未実施減算

    • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    • 看護小規模多機能型居宅介護
    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

    業務継続計画未策定減算について

    以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)

    • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること  
    •  当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

    身体拘束廃止未実施減算について

    以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。

    •  身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由 を記録すること 
    •  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、 介護職員その他従業者に周知徹底を図ること 
    •  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
    •  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

    届出書類について

    「業務継続計画未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」の届出についてのみ、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書にて受付します。

    ※通常は届出書に合わせて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「必要書類の添付」の提出を依頼していますが、今回は、上記2つの減算に関する届出のみの場合に限り、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書のみの提出で受付します。

    ※上記2つの減算以外に加算等の変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要書類を添付してください。

    ※記入例は「業務継続計画未策定減算」で作成しています。届出内容に応じて「身体拘束廃止未実施減算」に変更して作成してください。

    提出期限 令和7年3月21日(金)(※介護高齢福祉課必着)

    ※その他の加算や令和7年度の処遇改善加算については、様式の改正が予定されているため、決定次第ご案内します。

    ※届出書での受付は、様式の改正が決定するまでの臨時措置となります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課

    電話: 0595-22-9634

    ファックス: 0595-26-3950

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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