令和8年度の住民税から適用される税制改正についてよくあるご質問
- [公開日:2025年10月20日]
- [更新日:2025年10月20日]
- ID:13354
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令和8年度の住民税から適用される税制改正について、よくある質問を掲載しています。
改正の概要については、令和8年度税制改正についてのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で計算する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
給与収入金額が190万円以下の人のみが見直しの対象です。190万円を超える人の改正はありません。
給与収入金額から給与所得金額を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることにより、給与所得金額が減少します。これにより、税負担の軽減につながります。
給与収入金額が190万円以下の人のみが対象であるため、あなたには改正の影響はありません。
扶養親族がおらず、ご本人様が障害者や寡婦等に該当しない場合であれば、給与収入が103万円以下の場合、非課税となります。
前年の1月1日から12月31日の所得が、個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
(例)令和8年度課税の個人住民税の場合
令和7年1月1日から令和7年12月31日の所得
合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられ、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられたことから、給与収入のみの場合は、1年間の収入が123万円(58万円+65万円)以下であれば対象となります。
合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられ、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられたことから、給与収入のみの場合は、1年間の収入が150万円(85万円+65万円)以下であれば対象となります。
いいえ。特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はされるものの、扶養親族としては扱われません。
令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。
基礎控除の改正は所得税のみであり、住民税の基礎控除に改正はありません。
お手数ですが、各事業担当部署にお問い合わせください。
所得税の改正内容については、次のページをご参照ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(別ウインドウで開く)
【財務省】個人所得課税 令和7年度税制改正(別ウインドウで開く)
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
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