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あしあと

    よくある質問

    扶養に入っている場合の個人住民税について【2022年3月更新】

    • [公開日:2022年3月27日]
    • [更新日:2022年3月27日]
    • ID:132

    私は夫の扶養になっているはずなのですが、納税通知書が来ました。何故でしょうか?

    回答

    扶養に入られている場合でも、合計所得金額が38万円(給与収入の場合93万円)を超えている場合は、均等割が課税されます。また合計所得金額が45万円(給与収入の場合100万円)を超える場合は、所得割が課税されます。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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