よくある質問
個人住民税の給与からの天引きの方法【2005年10月更新】
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:134
住民税の納税通知書が来ましたが、会社からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?
回答
郵送させていただいた納税通知書を添えて、ご自分で会社の給料担当者に「給料から市・県民税を給与から天引きしてほしい」旨ご相談ください。その際、納期が過ぎたものは納付を済ませてから担当者にご相談ください。特別徴収(給与からの天引き)ができる場合は、会社から特別徴収への切替申請書を提出していただいた後、給与からの天引き(特別徴収)による納付となります。
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