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あしあと

    よくある質問

    個人住民税の給与からの天引きの方法【2005年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:134

    住民税の納税通知書が来ましたが、会社からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?

    回答

    郵送させていただいた納税通知書を添えて、ご自分で会社の給料担当者に「給料から市・県民税を給与から天引きしてほしい」旨ご相談ください。その際、納期が過ぎたものは納付を済ませてから担当者にご相談ください。特別徴収(給与からの天引き)ができる場合は、会社から特別徴収への切替申請書を提出していただいた後、給与からの天引き(特別徴収)による納付となります。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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