よくある質問
会社を退職した場合の個人住民税【2005年10月更新】
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:137
会社を年度途中でやめましたが、市・県民税の徴収方法はどうなりますか?
回答
給料から市・県民税を天引き(特別徴収)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、天引きすることができなくなった残りの市・県民税について、次のような場合を除き個人で納付(普通徴収)することになります。
- 新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 残りの市・県民税を給与または退職金などからまとめて特別徴収された場合(退職が6月1日から12月31日までの間の方は申し出によりこの方法で納付していただけます。なお、退職が翌年1月1日から4月30日までの間の方は、申し出がなくても原則この方法で徴収されます。)
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