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あしあと

    よくある質問

    所得がない場合の個人住民税【2005年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:143

    昨年は仕事をしていたのですが、会社を辞めて今年は働いていません。所得がないのに市・県民税を納めなければならないのですか。

    回答

    市・県民税は翌年課税の制度を取っておりますので、昨年の1月1日から12月31日までの所得に対しては、今年課税されます。従って、昨年所得があれば課税され、今年働いていなくても納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

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