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あしあと

    よくある質問

    他人に軽自動車を譲ったときの手続きについて【2005年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:145

    バイクを友人に譲りましたが、納税通知書が届きました。どうなっているのでしょうか?

    回答

    軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。従って4月2日以降に譲渡されたとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。また4月1日以前に譲渡しているにも関わらず、納税通知書が届いた場合は、名義変更の手続きをしていないのだと思われます。
    バイクを譲るときは、必ず相手方と相談の上、名義変更の手続きをしてください。名義変更の手続きをしないと、いつまでも課税され続けることになります。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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